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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:30代/女性
風俗店でコンパニオンとして働いています。
お店側から頂くお給料は、日払いで、そこから税金と言われ預けている金額があります
(実例:11000円のお給料に対し、500円。15000円に対し700円。)が、この金額が正当な金額なのでしょうか?? そして税金と言われ、預けているお金を納めてくれている様子も見当たりません。
お店が預けたお金を納めていてくれるなら、私にも解るはずだと思うのですが、解らない事もあるのでしょうか??
また、私達コンパニオンは個人事業主だと言われますが、そんな事が在り得るのでしょうか??
私の様な職業で、お店に預けている場合、所得税は、どのように何%かかってくるのか、どの様な納め方が本当なのか教えて下さい。
今、お店に預けている金額が少なくても多くても、気分がすっきりしません。
30代/女性 | 日付:2008年2月 2日(土) 02:22 JST | 閲覧件数: 7,035
TAMA様
ご質問をありがとうございます。
コンパニオンをなさっているのですね。
お給料の体系がいまいちはっきりしてないまま、お勤めのようです。
通常コンパニオンの方は、あまり所得税など意識されない方が
多く見受けられる中、税金について疑問をお持ちになることは
とても素晴らしいことだと思います。
何でも、なぜだろう、どうしてだろうという疑問や不満から
理解につながると思います。
お尋ねの件について概略をご説明をさせていただきます。
あくまでも私個人の見解ですので、実際に申告をされる場合には
税務署または専門家にご確認されることをお願い申し上げます。
まず、第一にお店にご自分の扱いは社員(職員、パート)なのか
請負なのかをご確認していただけますか。
お話の内容からするとたぶん請負の報酬扱いになっていらっしゃると
思います。
?社員その他の場合は給料となります。
お給料はその支給額に見合った所得税が差し引かれ、
一年間を通して正確な年税額を給与の支払者が計算し、
所得税を払いすぎた方には所得税を還付し、
所得税が足りなかった方からは追加徴収します。
これを年末調整といいます。 言葉だけは聞いたことがあるかと思います。
お給料の方は原則的には年末調整で正しい納税が完結してしまいますので
確定申告は不要となります。
?請負の場合、報酬となります。
報酬の場合は、通常一日5,000円(消費税抜き)を超える金額の10パーセントを所得税として
支払者が預かり徴収します。
預かった所得税は預かった月の翌月に税務署へ納付されます。
TAMA様のお勤めのお店はきちんと源泉所得税を徴収されているのですね。
万が一、お店の方が預かり徴収した所得税を納付していなかったとしても、
それはTAMA様の責任ではありません。
報酬扱いとなった場合、給与所得ではなく、事業所得という種類の所得となります。
私個人も税理士という事業所得です。
年間の報酬の金額から必要経費を差し引いて、事業所得の金額を計算し、
それに見合った所得税を負担することになります。
その際、先ほど報酬から差し引かれていた所得税と比べて、
払いすぎの場合は還付が受けられ、
足りない場合は追加納付することになります。
H19年分の源泉徴収票(支払調書)をお店からいただいてください。
その内容は、年間の報酬の合計と
それに伴ってお店が徴収した所得税の合計額が記入されています。
実際にはTAMA様の年間の報酬が売上となり、
必要経費(コンパニオンとしてかかった費用)を差し引いた金額が
所得金額となります。
その後、社会保険料控除など所得控除の金額を差し引いて
最終的な所得税の金額が計算される仕組みになっています。
下記に所得税の税率表(H19)をご参考になさってください。
所得の金額に応じて0〜40パーセントと
段階的に税率が高くなる仕組みとなっています。
(これを超過累進税率といいます)
[平成19年4月1日現在法令等]
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から40%の6段階に区分されています。
課税される総所得金額に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。
課税される所得金額 税率 控除額
1,000円から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円以上 40% 2,796,000円
以上
多少でも疑問の解決に役立っていただければうれしいです。
ありがとうございました。
回答日時:2008年2月 2日(土) 17:08 JSTお礼のコメントを書く
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