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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:50代/男性
お世話ににります。
譲渡税に関する相談を御願いいたします。
2007.1月に
父所有の、家屋を譲渡いたしました。
土地は借地権です。
所得したのは、1950年頃だと思います。
取得費か譲渡費用かわかりませんが、地主に支払った、20年ごとの更新料及び月々支払った地代は
取得費あるいは譲渡費用になるのですか?
教えていただければ幸いです。
以上よろしくお願いいたします。
50代/男性 | 日付:2008年2月 1日(金) 23:11 JST | 閲覧件数: 2,523
itoyasu様
ご質問をありがとうございます。
昨年お父様が借地権のついた建物を売却なさったのですね。
お尋ねの件について概略をご説明をさせていただきます。
あくまでも私個人の見解ですので、実際に申告をされる場合には
税務署または専門家にご確認されることをお願い申し上げます。
不動産を売却したときに必要経費として認められるものは
その譲渡に直接要した費用、と規定されております。
借地権の地主へ支払った地代や更新料は
譲渡のために要した費用ではなく、生活(ご自宅用としてお住まいの場合)のために
支払ったと考えられますので、今回の不動産の売却について
必要経費とは考えられないと思います。
また、余談ですが
売却した不動産を取得された金額が不明の場合がございます。
その場合は、売却金額の5パーセントを取得価額とすることができます。
ご参考にしていただければ幸いです。
回答日時:2008年2月 2日(土) 16:42 JSTお礼のコメントを書く
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