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回答プロ: 日野 秀明
ご相談者:20代/女性
今回主人から離婚調停を申し立てられました。
財産分与の際、主人が結婚前に買った住宅ローンは財産分与の対象になるのでしょうか?
住宅を購入した時はまだ知り合っておらず、結婚の為に住宅を買ったわけではありません。
よろしくお願いいたします。
20代/女性 | 日付:2009年5月 9日(土) 22:18 JST | 閲覧件数: 1,190
こんにちは、「主人が結婚前に買った住宅ローンは財産分与の対象になるのでしょうか?」
とのことですが、不動産はご主人の名義ですので、所有者である、ご主人ご本人が
最後まで支払う義務を融資先に対して負っています。
つまり、奥様には現在、不動産の所有権は無いのでローンを支払う必要はありません。
ご安心ください。
但し、今の住居に離婚した後も住み続ける場合には、場合によっては
家賃を所有者(ご主人)に払う必要がでてきますのでご注意ください。
回答日時:2009年5月10日(日) 19:39 JSTお礼のコメントを書く
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