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回答プロ: 日野 秀明
ご相談者:30代/女性
初めまして。よろしくお願いいたします。私の父の相談なんですが、10年前に作業場として土地を借りました。当時、売って欲しいと頼みましたが、貸し主が「今は金に困っていないから、おいおいな」と言われたそうです。しかし、売る気はあったようで、借りる事にしました。10年の間に、借地代金の値上げや(なぜ値上げしたのかわかりません)、無料で色々手伝ったりもしました。今年に入り、突然、借地の解約をしたいと、貸主の息子のお嫁さんが言い出しました。正当な理由は特に説明がなく、噂ではその嫁が相続するらしい…という話です。貸し主も結構な年齢で、遺産相続の問題がでているようです。今までで、600万円近くの金額を借地代金として、払ってきたのですが、今後どのような対応をしたらよいのでしょうか?できればこのまま売ってもらいたいと思っています。もし、売ってもらえないのであれば、立退き料の請求や、色々手伝ったことの請求等できるのでしょうか?契約書は交わしていますが、近所の方という事で、詳細の記載はありません。口答で立ち話程度なのです。その会話の議事録は書面で残してありますが、「そんな話は知らない。言わない。とおじいちゃん(貸主)が言っている」とお嫁さんが言い張っています。相談する人もいないですし、近所なので事を大げさにしたくもないのですが、ここまでくると法的にはどうなのか…と思いまして、相談しました。詳しい事情はもっとありますが、大まかにこのような内容です。精神的にもダメージを受け、「俺は騙されたのか」と悩んでいます。何卒、よろしくお願いいたします。
30代/女性 | 日付:2008年1月31日(木) 15:24 JST | 閲覧件数: 5,137
こちらこそ初めまして、私は職業上、法律の解釈を述べる資格は無く、また借地のことは正直詳しくないので一般的なお話になります。ご了承ください。
正確な解釈を知りたい場合には、必ず弁護士へ相談してください。
では、わかる範囲で精一杯回答させていただきます。
【結論】購入意思を明確にして購入交渉をする。ダメなら1年間だけ期限付きで無料で借りさせてもらうように交渉する。
一般的に土地を借りていると「借地権」みたいな法律用語を聞くと思います。
借りたのが10年前の平成10年頃で既にそのころは新しい法律の「借地借家法」が適用に
なっており、それに当てはまるか考えてみると
----------------------------借地借家法---------------------------------
第1条 この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、
効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、
借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。
-----------------------------------------------------------------------
第1条に”建物の所有を目的”とあるので、ご相談の「作業場」というのは、その土地に
自分の建物があって、その登記はされているのでしょうか?
されていれば、借地借家法の適用が考えられます。
登記されていれば借地借家法に基づき堂々と権利を主張してください。
しかし登記も無く、ただ土地を借りている状況だけですと、
民法の「賃貸借」が適用になるのではないかと思います。
もしそうなると土地賃貸借契約書が根拠となってくるのですが、それがいい加減
となると正直厳しいです。
特に「賃借権」の登記などはされていないと思うので、基本的には相手との話し合いに
より合意を得ていくしかありません。
また「相手から正当な理由なく」とありますが、これは今まで「駐車場として貸して
いたが、家を建てるのでどいて欲しい」みたいなもんで、今回のように契約がハッキリ
していなく賃貸借の期間が未定の場合には民法617条を見てもらえれば
わかりますが、いつでも当事者は解約の申し入れをできます。1年経つと契約終了です。
お客様が逆の立場で駐車場として土地を貸している場合に、相手から「返さない」と
言われたら「エッ何で?」って思いますよね。同じことです。今回は作業場でも
駐車場でも建物が無い場合には同じ考え方ではないでしょうか。
また10年間で600万払ったということですが、これはお互いがあくまで賃借料で
合意の上で払っているものであって、それが何等、購入に際して有利になる
要素は見当たりません。
立ち退きに関しましても、特に法律での規定があるわけではないのでお互いの
話し合いがベースになります。
なので購入したいのでしたら、その旨、金額を提示して購入意思を示したら
よろしいかと思います。自分が嫌でしたら不動産屋やそのようなコンサルタント
を代理人として購入交渉に当たらせれば良いかと思います。
金額が合えば売ってくれると思います。
私も実際、よく購入希望者の使者として、地権者と折衝にあたっています。
それでもどうしても売ってもらえない場合は、しょうがないので
民法617条に出ているような土地の賃貸借は1年間で終了という条文
を根拠に、この先1年間で、他を見つけるからそれまで置いて欲しい旨、
申し入れ立ち退き費用は請求しないから1年間だけ無償で貸してもらいたい旨、
提案したらどうでしょうか?
貸主も1年後に確実に出て行くとなれば安心するかもしれません。
ゴネて借り続けようとするのは近所付き合いや、いろいろな観点から
あまり合理的でないような気がします。裁判を起こしても、厳しい
ように私は感じます。
今回の場合は、あいまいな口約束のままで借りてしまったことが原因
となっております。まぁ実際、近所ならちゃんと契約書を作っても
訴訟となると波風立つのでそこまでやるかどうかの問題ですが・・・
今後は何事もキチンと契約書を作って下さい。特に不動産絡みは
とにかくもめるので、細かすぎる契約書を作ることが自分に
とって後々有利となっていきます。
お父様も大変だとは思いますが、気を落とさずに前向きに
物事に取り組んでいただきたいと思います。
あまり参考にならない回答で申し訳ありません。
回答日時:2008年2月 1日(金) 10:56 JSTお礼のコメントを書く
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