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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:40代/女性
不動産の税金について相談したいのですが・・・
昨年相続により取得した土地があり(私名義)、それとは別に、今年主人名義で新たに土地を購入したのですが、ローンを組む際に、私名義の土地に抵当権をつけられ、私名義の土地が売却できたので、新たに購入した土地のローンを一括返済しました。
この場合、新しい土地は、贈与税の扱いになりますか?ローンの連帯保証人に、私はなっていました。
土地の名義を私にかえた場合、売却の土地の取得税のほかに、新しい土地の取得税もかかりますか?
購入した土地には、家を建築予定です。
どうぞよろしくお願いします。
40代/女性 | 日付:2009年5月 4日(月) 22:19 JST | 閲覧件数: 1,288
はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。
ご回答が遅くなりまして大変申し訳ありません。
ご質問の件についてです。
お尋ねの内容から明確でない部分もございますので
一般論としてお答えさせていただきます。
ご主人名義でご購入された土地のローンが
ご主人名義だとすると、
ローンの一括返済金額分がご本人からご主人への贈与と考えられます。
また、土地の名義をご主人からご本人へ売買という形をとった場合、
それぞれの取得のごとに不動産取得税が課せられます。
今回、相続により取得した土地の代金を
ご主人へ貸し付け、それを毎月ご返済いただくことができれば
また別の考え方もあるかもしれません。
詳細がわかりませんので
私がこの場で申し上げられるのはここまでです。
ご参考にしていただき、
善処されることを願っております。
巻幡直美
回答日時:2009年5月11日(月) 10:09 JSTお礼のコメントを書く
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