相談&回答 |
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回答プロ: 古家 秀樹
ご相談者:30代/男性
先月、駐車違反で違反金を請求されたことに関して、お聞きしたいことがあり相談をさせていただきました。
警視庁放置駐車対策センター宛てに、弁明書を送ったのですが、2週間ほどして、再度支払い請求書が
届きました。
弁明が認められなかったことは分るのですが、何の説明もないことに納得が出来なかったんです。
私が書いた弁明書の内容は、
資格認定の講習会から会社に帰る途中、突然の腹痛により、安全に走行できないと思い、
現地点から一番近かった自分のアパートに寄り、トイレを済ませ、下痢止めの薬を服用し、
家を出ました。
アパート付近には、パーキングはありません。
(車は、会社のものです)
というものです。
駐車時間は関係ないことは分かっています。
トイレに入っていたのを証明するのは、難しいですし。(妻では、証人としてはむりですよね・・)
今回、お聞きしたいことは、こういうことでも、駐車違反に該当してしまうのかということです。
小さなことで、相談できる所がわからず、こちらでお訊ねした次第です。
支払うにしても、納得して行いたいんです。
宜しくお願いします。
30代/男性 | 日付:2009年4月14日(火) 23:41 JST | 閲覧件数: 1,662
○はじめまして、飛鳥(あすか)行政書士法務事務所の古家(ふるいえ)と申します。
>先月、駐車違反で違反金を請求されたことに関して、お聞きしたいことがあり相談を
>させていただきました。
>警視庁放置駐車対策センター宛てに、弁明書を送ったのですが、2週間ほどして、再度
>支払い請求書が届きました。
>弁明が認められなかったことは分るのですが、何の説明もないことに納得が出来なか
>ったんです。
○2006年の道路交通法改正で弁明制度ができました。
○弁明が認められれば違反金を払わずに済むこともあります。
○腹痛でトイレに行っていたためやむをえず駐車した事が弁明として認められるのか?
○個人的には、このような状況もあり得るので認めてほしいと思いますが、現実は厳しい
○です。仮にこれが認められるとすれば、トイレ弁明が続出することも予想されるので、
○簡単には弁明が認められないものだと思われます。
○弁明が認められなかった理由を説明してほしいと同センターに問い合わせて
○みてはいかがでしょうか?
○問い合わせることは自由だと思いますし、認められなかった理由を知りたいというお気
○持ちは当然だと思います。
○しかし、前提情報として、同センターは弁明審査結果について、提出者に対して回答す
○ることはありません。また、弁明が認められない場合は、放置違反金納付命令書を送付
○するという内容になっておりますので回答要望しても回答してくれない場合もございます。
>私が書いた弁明書の内容は、
>資格認定の講習会から会社に帰る途中、突然の腹痛により、安全に走行できないと思い、
>現地点から一番近かった自分のアパートに寄り、トイレを済ませ、下痢止めの薬を服用し、
>家を出ました。
>アパート付近には、パーキングはありません。
>(車は、会社のものです)
>というものです。
>駐車時間は関係ないことは分かっています。
>トイレに入っていたのを証明するのは、難しいですし。
○緊急避難(刑法37条)
○現在の危難を避けるため、やむをえずにした行為は処罰しない。
○この場合の「やむをえず」とは、「ほかの手段が残されていない状況」という厳格な要件
○があります。証拠を集めて、ほかに方法がなかったことを証明しなければなりません。
○もし裁判で勝っても、それに必要な時間・弁護士費用等は駐車違反の罰金を上回る可能性
○が高いので損得感情のみで考えた場合には、どちらが良いのか?迷うところです。
>(妻では、証人としてはむりですよね・・)
○厳しいですね。
○必ずしも認めれるとは断言できませんが、少なくても第3者的な証人を確保しておくことも
○必要だったかもしれません。例えば、近くの民家等に駆け込み、腹痛の為に路上駐車の事情
○を説明し、トイレを借りるなどを行えば、その民家の方に第3者的な証人になってもらえる
○かもしれません。
○また、腹痛を訴えて、警察に電話をかけて状況を伝え、どうしたら良いのか?その時に問い
○合わせてみて緊急性をアピールするのも良いかもしれませんが、
○しかし、現在の警察は、腹痛は、体調管理が万全でないのは運転者の責任であり駐車違反の
○理由にならないと言われると思われます。
>今回、お聞きしたいことは、こういうことでも、駐車違反に該当してしまうのかという
>ことです。
○現社会では、相当な証拠と原因がなければ駐車違反として処理されてしまいます。
○例として、転売していて現在は所有者ではない場合や車を盗まれていた場合などです。
>小さなことで、相談できる所がわからず、こちらでお訊ねした次第です。
>支払うにしても、納得して行いたいんです。
>宜しくお願いします。
○納得されるまで、同センターに問い合わせてみてはいかがでしょうか?
○一日でも早く解決できる事を切に祈っております。
○それでは失礼します。
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名古屋合同事務所内
飛鳥行政書士法務事務所
古 家 秀 樹
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回答日時:2009年4月15日(水) 02:18 JSTお礼のコメントを書く
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