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回答プロ: 坂田 さゆり
ご相談者:40代/女性
こんにちは。はじめてご相談します。
つい最近、別居中の夫が勝手に世帯分けの手続きをしていまいました。
区役所健康保健課より世帯分けのお知らせが突然届き驚いております。
世帯は【夫】、【私、長男19歳、次男10歳】となっております。
区役所では当事者(私)の意思確認もなしに、あるいは偽造の委任状などで受け付けたのでしょうか。
離婚に異論はないのですが、何も決めておらず4月に初めての調停が行われる予定です。
40代/女性 | 日付:2009年3月27日(金) 19:17 JST | 閲覧件数: 16,929
はじめまして。群馬県で円満離婚相談センターをしている行政書士の坂田と申します。
回答が遅くなってすみません。
さて、ご質問の“世帯分け”というのは、保険証が遠隔地用の保険証になったということでしょうか。
あるいは、夫の保険の扶養から抜けたということでしょうか。
一般的には被保険者と扶養家族との間が別居という実態があれば、その実態を当事者がその旨届けることになりますので、手続きに的には問題がないように思われます。
また、世帯分離ということであれば、住民票の世帯を別にする、つまり生計が同じではないと宣言したということですから、届出の手続きは、本人または家族本人または同一世帯の人が届け出ることで簡単に出来ます。
詳細が分かりませんので、その手続きを夫に勝手にされたことで、何か困ることがありましたら
区役所に問い合わせて確認なさったほうが良いと思います。
また、別居中ということですから、10歳のお子様の児童手当は今現在どのようになっていますか?
世帯主である夫がお子様と離れて別居していても、児童手当をもらっているケースが多々あります。
相談者様が養育監護なさってるということであれば、世帯が別なのですから、児童手当は相談者様側がもらえるように主張することが出来ます。その際、変更届が必要になり、夫の印鑑が必要になりますので、協議が無理なようでしたら、4月から始まる調停の中で変更届を書いてもらう方法もあります。
調停では、財産分与、養育費、お子様との面接交渉、慰謝料などの離婚条件が一緒に決められます。
離婚に合意しているということですが、別居期間の生活費も払ってもらえるように話し合うことも出来ますので、婚姻費用の調停の申し立てを一緒にしておくと良いと思います。
そうすれば、離婚が長引いたり、離婚調停が不成立になった場合であっても、別居中の生活費は確保できますので安心です。
調停は短い時間で、言いたいことや求めていることを主張しなければなりませんので
有効に進めていく必要があります。
当事務所でも調停についてのアドバイスを行っています。
遠距離であっても電話で伺うこともできますので、何かご質問や疑問点がありましたら、お気軽ご相談下さい。年中無休です。
回答日時:2009年3月28日(土) 12:43 JSTお礼のコメントを書く
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