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回答プロ: 木村 綾子
ご相談者:30代/男性
平成18年に中国の女性と結婚しました。妻44私35の時です。妻の年金に入る事は可能でしょうか。可能ならばどのようにすればよいのでしょうか。
30代/男性 | 日付:2008年1月25日(金) 20:12 JST | 閲覧件数: 2,566
原則として日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人すべては、国籍に関係なく国民年金に加入することになっています。厚生年金・共済組合の加入者に扶養されている配偶者(年収が130万円未満)として、第3号被保険者になるには届出をする必要がありますので、配偶者の勤務先でお手続きください。
なお、国民年金については社会保険労務士さんの専門になりますので、社会保険労務士さんへ相談してみてください。
回答日時:2008年1月29日(火) 12:30 JSTお礼のコメントを書く
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