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ご相談者:40代/男性

車で、ある学校の前を通りかかったらフェンスを越えてボールが飛んできて車の屋根に当たりました。休み時間にどれだけボールを高く蹴れるか競っていたようです。けっこうへこんで傷がついたので、その学校に行きボールを蹴った子供もわかったので親に連絡を取ってもらい、修理代を弁償してもらうことになりその場で示談が成立しました。その日の夜に修理の見積金額を伝え(6万円ほど)わかりましたと返事をもらいました。、ところが次の日、ボールを蹴った子供の父親から連絡があり、学校管理下でのアクシデントだから請求は学校にしてほしいというのです。学校管理下とはいえ、ボールを蹴ったのは子供です。学校に請求するのは筋違いと思うのですが、法律的にはどうなのでしょうか。教えて下さい。

40代/男性 | 日付:2009年2月 7日(土) 21:38 JST | 閲覧件数: 853

山本 裕

回答日時:2025年5月26日(月) 04:55 JSTお礼のコメントを書く

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山本 裕相談件数:73件
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