相談&回答 |
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回答プロ: 布川 大志
ご相談者:40代/女性
はじめまして。よろしくおねがいします。
私の父が昨年11月になくなったと区役所より1月にお手紙をいただきました。
父とは、母が離婚以来連絡を取っていなかったので、お互い電話さえ知らないですごしていました。
私には姉が1人います。急に父が亡くなってしまい、相続とかの問題やらいろいろなことがあってご相談したいと思います。
父は、病院で亡くなり引き取り手がいないということで区役所のほうで火葬して、所持品も役所が預かっている状態です。遺骨を引き取らないと所持品も渡していただけないとのことで、父が住んでいるのが都営住宅のため、鍵も本人のみ持っていて、家の中にさえ入れず、退去を迫られているのですが、勝手に鍵を壊して入ってかさい道具などを処分してもいいのでしょうか?
姉も私も、遺骨は引き取らないので、役所の言う事には、相続の争いの元になるのでやめてくれというのですが、いずれ父の親類が相続するか、誰も相続をしないかきまるまでなにもできないのでしょうか?
期限までに出ないと都営住宅の方で、すべて処分されてしまうので(費用も請求される)このような場合は、どのような手続きなりを踏めばよいのでしょうか?
余り財産と呼べるものがないようなので、このような場合は相続の放棄の手続きを踏んでしまうと、家の中のものの、処分も一切手は出してはいけないのでしょうか?
家賃や光熱費などの支払いが残っているのですが、そのようなものの支払い義務が私にあるのでしょうか?
何からやってあげたらよいのか、何をすべきか、何をやってはいけないのか?
判断に困っています。
良いアドバイスをおねがいします。
40代/女性 | 日付:2009年1月29日(木) 09:41 JST | 閲覧件数: 1,429
原則として、お父様が亡くなったことを知った日から3か月以内に、どうするか決断しなければなりません。
相談者様が何もせず、3か月経過した場合、「単純承認」となります。
ただし、
3か月経過前であったとしても、
お父様の貯金通帳から現金を引き出す行為や、勝手に何かを処分したりする行為は、
単純承認したとみなされることがあります。
ですから、
相続放棄を考えているのでしたら、方針が決まるまではお父様の財産にはさわらないほうが良いでしょう。
単純承認とは、プラスの財産(例えば、貯金等)とマイナスの財産(例えば、借金等)をすべて相続することになります。
ですから、今回の場合に当てはめてみると家の中のものを処分することもできますが、家賃等の支払義務も生じます。
相続放棄の場合であれば、家の中のものを処分することはできませんが、支払義務も生じません。
当然費用請求もされません。
どうするのが自分にとって最良の選択になるか、
まずはじっくりと考えてみてください。
それから行動しても遅くはありませんから。
回答日時:2009年1月29日(木) 22:13 JSTお礼のコメントを書く
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