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認知した母親から子供を取りたい

ご相談者:30代/男性

子供がフィリピン人の間にでき、認知しました。現在彼女は永住権をもっており、私の子供の他に2人子供がいます3人とも父親がちがいます。その母親から子供を取りたいのですが、どうしたらいいですか?
現在彼女は生活保護を受け、でも2人目の父親から内緒で援助してもらっています。私の子供は日本国籍を取得しています。 宜しくお願いします。

30代/男性 | 日付:2009年1月22日(木) 16:55 JST | 閲覧件数: 1,291

父親が子供を育てるという事が 母親より勝る理由が必要です

夫婦問題カウンセラー 村越 真里子

 外国人の母親であると言うことは少し特別な事ではありますが 日本人に置き換えて考えましょう。
まず何故 「認知」であるかと云うことです。
普通は子供が出来ると 結婚という形を取り夫婦で育てる事が理想ですが 何故認知であり
結婚ではないかと云うところの事情が 彼女にあるのだと思うのです。

子供の親権は結婚し、離婚した場合は どちらが親として適するのかという判断の元に親権を
決めますが 結婚をしていない場合 自ずと(乳幼児である事が第一の理由)母親の元で
育てられます。しかしどうしても父親が育てる場合は母親が育児に敵なさい人物であったり
病気であったりと 裁判所が認める理由が必要になってきます。

これまで cyocokunさんとその子の母親との間で 夫婦にならなかった理由は判りませんが
結婚という形式を選ばなかった時点で 母親の資格は与えられてしまったものの 父親という
資格は 認知上のもので 暮していく資格じゃなかったと考えられます。

そういう意味で 結婚という形式を取らないカップルが 子供を育てる事に置いて 母親より
父親の方が親権を取る事は 殆どまれな事であり よほど父親が母親よりすぐれているという理由が
必要になってきます。

気持ちの上で 子供のために父親が育てたい・・・と言っても 子供を育てた事の経験がある
母親の方が 子育て経験のない男親よりは 親として適していると判断がなされると思います。 
でなければ「より自分の方が親として適する」という主張を 裁判所などを通じてしなければならず
それは かなり通りにくい主張だと思います。
簡単ではありませんが これまでにどのような経緯があったか判らないので なんとも言えませんが
通常の夫婦でも難しい主張ですから やはり結婚という形を取っていないのでは 可能性は
低い望みのようにも思えます。
一度 家庭裁判所に相談に行って下さい。カウンセリングという問題ではなさそうです。

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回答日時:2009年1月22日(木) 17:59 JSTお礼のコメントを書く

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