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死亡した内縁の妻の保証人になっている父

ご相談者:40代/男性

父には30年近く連れ添った内縁の妻がいました。ところがその妻が昨年亡くなりました。
彼女は飲食店を経営していましたが、経営は芳しくなく、彼女と彼女の息子さんが、彼女が亡くなる前に、銀行から融資を受けていました。
その時、父は借金の保証人になりました。
彼女の死後、店と借金は息子さんが相続しましたが、父は銀行から「借金の保証人を逃れることはできない」と言われました。
父は借金の保証人の契約を更新しましたが、70歳の高齢で頼れるのは自分の年金だけです。
彼女がそれまで住んでいた家は、父に残すと彼女が遺言で書いたにも係わらず、家を追い出されてしまいました。
何の形見分けもなく、借金の保証人だけ続けなくてはいけないことに理不尽さを感じます。
やはり保証人として印鑑を押してしまったら、逃れられないのでしょうか。

40代/男性 | 日付:2008年1月17日(木) 14:32 JST | 閲覧件数: 1,888

関係書類を揃えて弁護士に相談を

水時 功二

お父さんは内縁の妻の保証人になり、銀行から融資を受け、その際に保証人になった。
彼女の死後、彼女の息子が債務を遺産相続した場合、やはりお父さんは保証人を継続するしかないでしょう。
ただし、その時に、彼女の息子さんの分の債務についての保証人にさせられているなら、銀行の行き過ぎのように思います。
詳しい内容がお手紙では分らないので、関係書類を揃えて最寄の弁護士会に出向き、法律相談をされることをお勧めします。今後の対策を検討されるべきでしょう。
なお、家の相続のことも相談されたらいかがでしょうか。
遺言に、お父さんに残すと書いてあるなら、家はお父上のものになっているはずですから。

回答日時:2008年1月17日(木) 14:32 JSTお礼のコメントを書く

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水時 功二相談件数:133件
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