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家族とは言えども

ご相談者:30代/女性

私は38歳の主婦です。
夫は私と結婚をする前に、夫の両親が家の建築費を借りるための名義貸しを頼まれ、夫と義父の親子ローンを組んでいました。
しかし、私たちが結婚してからの十年間、義父母はローン返済の滞納を続けています。
その度に金融機関からに返済をせまられ、私たちがお金をなんとか工面して立て替えてきました。
ある時、金融機関に勧められて登記を調べると、夫と義父の共有名義が、勝手に義父母の共有名義になっていました。しかも、義母は義父に内緒で実印を使い、土地と家を担保に借金していたのです。
本人に断りなく共有名義を変更することは可能なのでしょうか。
義母が勝手に借金して返済に行き詰まり、私たちの生活まで乱されるようなことになってはたまりません。

30代/女性 | 日付:2008年1月17日(木) 14:29 JST | 閲覧件数: 3,054

早期解決を

水時 功二

たとえ親子?夫婦でも本人の承諾なく名義を変更したり、担保に入れたりすることはできません。
名義を変更するには、本人が署名し、実印を押した書類と印鑑証明が必要です。
知らない間に夫の共有名義が義母に変更されたとすると、義母が不正な方法で書類を作ったものと思われます。書類の署名が夫の字でなければ、名義変更は無効だとして、夫の名義に戻し、夫の持ち分については義母がつけた担保を消すことが可能です。
しかし、義母が義父に内緒で土地と家を担保に入れたことについては、実印の管理状況によっては、義母が義父の代理人としてやったとみなされ、有効と判断される可能性もあります。
一日も早く弁護士に相談することをお勧めします。
家と土地が競売され、義父と夫のローンは、競売代金の中から精算されます。
もし夫のローンが全部返済できなくても、あなたが夫のローンの保証人になっていなければ、あなたに返す義務はありません。

回答日時:2008年1月17日(木) 14:29 JSTお礼のコメントを書く

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水時 功二相談件数:133件
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