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一時所得の計算方法

ご相談者:40代/女性

自分の満期保険金を今年受け取りました。差額は一時所得として来年申告しなければならないと思うのですが、子供の学資保険の方では、高校入学として一時金20万円ももらいました。これも合計して、申告する必要があるのでしょうか。郵便局では、その必要がないといわれましたが。よろしくお願いします。

40代/女性 | 日付:2008年11月24日(月) 18:27 JST | 閲覧件数: 2,013

一時所得の計算方法

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。

お子様の学資保険は
ご質問をなさっているご本人の名義と考えて
お答えさせていただきます。

保険の満期金は一時所得として申告の必要があります。
所得金額の計算は
満期金の額(+配当金の額)−支払った保険料の総額(必要経費)−特別控除額50万円
となります。
わかりやすく申し上げますと
満期金の差額の合計額が50万円を超える場合には
申告の必要があります。

ご本人の満期金と学資保険の一時金を合計して50万円を超える場合
申告が必要です。

支払通知書など、
よくご覧になって見ていただき、
申告義務の有無をご判断いただきたいと思います。


以下 国税庁のHPの抜粋です。
ご参考になさってくださいませ。

                     巻幡直美


ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>所得の種類と課税のしくみ>No.1490 一時所得

No.1490 一時所得
[平成20年5月1日現在法令等]

1 一時所得とは
 一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
 この所得には、次のようなものがあります。

(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金

(2) 生命保険金の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金

(3) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)

(4) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

2 所得の計算方法
 一時所得の金額は、次の算式のとおりです。
 総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

3 税額の計算方法
 一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後納める税額を計算します。
 ただし、懸賞金付預貯金等の懸賞金等や一時払養老保険、一時払損害保険等(保険期間が5年以内であるなど一定の要件を満たすもの)の差益等については、20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用されますので、申告することはできません。

(所法22、34、措法41の9、41の10、所基通34−1)

回答日時:2008年11月26日(水) 12:08 JSTお礼のコメントを書く

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