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生命保険の満期金の課税関係

ご相談者:50代/男性

先に,贈与税の質問をしましが、補足がありましたので,再度相談とさせて頂きましたので、よろしくお願い致します。
?***Aが23年前に一時払いした年金保険が相続人でないBを契約者と非保険者と受取人にしてあり、2年後から年間100万円づつBの終身受取になります。
この場合の贈与の開始時期と贈与税はどの様に算出し幾らになりますか?

?***Aが3年前に払いした一時払い養老保険1000万円が契約者と非保険者と受取人を相続人でないBにして有ります。この場合の贈与の開始時期と贈与税は幾らになりますか?未だ申告していない場合延滞税も掛かりますか?延滞税はどの様に算出し幾らになりますか?

50代/男性 | 日付:2008年11月23日(日) 11:03 JST | 閲覧件数: 1,006

生命保険の満期金の課税関係

巻幡 直美

税理士の巻幡です。

先ほどお答えいたしましたとおりです。
お役に立てなくて大変申し訳ありません。

税務署または専門家に一度ご相談されると
よろしいかと思います。

発生するであろう税金に対して
事前に確認をされることはとても大事なことと思います。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

                   巻幡直美

回答日時:2008年11月23日(日) 18:52 JSTお礼のコメントを書く

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