相談&回答 |
約2分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間 |
回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:30代/女性
はじめまして。
2つ教えて頂きたいことがあります。
?、私は、今年3月末付で結婚退職し、現在は扶養に入り専業主婦をしています。
6月に以前住んでいた市町村より納税通知書が届き全て支払いましたが、
この住民税は還付申告は不可能なのでしょうか?
また、可能であれば申告期限は、いつからいつまででしょうか?
?、今年度中途退職(3月締め)しましたので、わずかでも過払いしている所得税を取り戻せたらと思っていますが、可能でしょうか?
また、?と同様、期限はいつからいつまででしょうか?
よろしくお願いします。
30代/女性 | 日付:2008年11月12日(水) 09:55 JST | 閲覧件数: 1,655
はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。
退職された場合の所得税、住民税の取り扱いについてご説明させていただきます。
?住民税は前年分の所得に基づいて翌年度課税されます。
H20年6月に納税された住民税はH19年の所得に基づくものですので
還付を受けることはできません。
また、今年3月に退職され、その分に対応する住民税が発生するとしたら
H21年6月頃納税通知書が届き、納税をしていただくことになります。
住民税は1年遅れなのでとまどうと思いますが
どうかご理解ください。
?H20年3月に退職された時点で源泉徴収票をいただきましたか。
そちらに給与所得の金額と源泉徴収税額が記載されているはずです。
退職されていらっしゃいますので年末調整はできません。
H21年2月15日から3月15日までに
源泉徴収票に基づき最寄りの税務署でH20年分の所得税の確定申告の手続きをすることにより、
所得税が過払いとなっていた場合には所得税の還付を受けられると思います。
また、余談ですが、所得税の確定申告をすることにより
住民税の確定申告は同時にされたことになり、
住民税の確定申告は不要となります。
以上 ご確認いただき、
ご参考にしていただければ幸いです。
巻幡直美
回答日時:2008年11月12日(水) 10:11 JSTお礼のコメントを書く
・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。
こちらのプロも相談受付中です。
悩み辞典は、安心して登録・相談できます。
※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。
※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。
※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。
※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。