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過年度分の寡婦控除について 適用を忘れた場合

ご相談者:30代/女性

初めてご相談させていただきます。私は平成17年7月に離婚し小学生の娘一人を引き取り母子家庭として生活しております。実はこの度、年末調整をするにあたり、寡婦控除というのがあることを知りました。今年はこの寡婦控除の申請をしたのですが、17年〜19年までの過去3年間に関しては寡婦控除を申請せず、通常の年末調整の手続きしかとっていなかったため、年間でかなりの税金の請求がきております。寡婦控除を申請していない過去の税金に関して今からさかのぼって払いすぎた税金の返還というのは請求できるのでしょうか?もしくは、今から過去のものについて寡婦控除を適用してもらう手続きはできないでしょうか?何か良い方法があれば教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします

30代/女性 | 日付:2008年11月10日(月) 18:17 JST | 閲覧件数: 13,825

過年度分の寡婦控除について 適用を忘れた場合

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。

お尋ねの件について
ご本人は給与所得者で年末調整のみされており、
ある程度所得税が発生しているという前提で
お答えさせていただきます。


過年度分(H17〜H19)の寡婦控除の適用をしなかった分については
期限後になりますが確定申告をすることによって
その分の所得税の還付が受けられます。

それぞれの年分の源泉徴収票をお持ちになって
所轄の税務署で手続をなさってください。
ほか、ご印鑑、還付を受ける口座の預金通帳など
ご準備いただければよろしいかと思います。

確定申告の期限は過ぎておりますので
税務署はいつでも受け付けてくれるはずです。

なお、住民税については
所得税の確定申告と同時に住民税の確定申告がされたことになります。
後日になりますが市区町村から住民税の還付の通知が
くるはずです。


来年に入りますと税務署も混雑が予想されます。
お忙しいとは思いますが
早めの手続きをされたほうがよろしいと思います。

以上 ご参考にしていただければ幸いです。


                   巻幡直美

回答日時:2008年11月12日(水) 12:21 JSTお礼のコメントを書く

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