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父の死による後妻と前妻との間の子との相続について

ご相談者:30代/女性

主人の父の遺産についてご相談させていただきます。

義父が先月亡くなりました。
義父は再婚しており、後妻との間に男(成人1人)がおります。
主人と妹は義父と前妻との間の子です。

遺産相続の話し合いの席で「土地家屋以外の遺産はありません」と言われました。
義父の貯金通帳を見せるように後妻に言ったところ亡くなる一週間前にすべて解約してあり
今は後妻名義の通帳に入っているとのことでした。

後妻の話によると義父の指示でそうしたとのことで遺産として分けるつもりはないと言われました。
納得がいかなかったので、印鑑証明等の提出はまだしていません。
どのようにしてらよいかお教え下さい。

今後主人と妹は後妻との縁を切りたいということで、土地家屋を今兄弟だけで分け、後妻が亡くなった
後の遺産は放棄したいそうですが可能でしょうか。

よろしくお願いいたします。

30代/女性 | 日付:2008年10月24日(金) 15:21 JST | 閲覧件数: 3,624

お互い譲り合って分割協議をまとめるのが一番良い

武田 敬子

はじめまして。

>土地家屋を今兄弟だけで分け、後妻が亡くなった
>後の遺産は放棄したいそうですが可能でしょうか。

遺言書がない以上、相続人間の遺産分割協議によります。
主人、妹、後妻の3人が土地家屋を主人、妹だけで分けることに合意すれば
何ら問題はありません。

後妻が亡くなった後の遺産は放棄する手続き自体は、法的には後妻が亡くなる以前はできません。
また、姻族関係を終了させることも義母からの意思表示がないとできません。

したがって主人、妹から縁を切ることはできません。
が、後妻の遺産を放棄することのみに関していえば、後妻が亡くなったときに可能です。

預金に関しては、義父が本当にそう言ったのかどうか今となってはわかりません。

したがって、土地家屋に関して後妻が兄弟で分けることに合意してくれれば、
預金に関しても認める、というふうにお互い譲りあうのが、分割協議が早くまとまる
秘訣となると思います。

回答日時:2008年10月26日(日) 10:17 JSTお礼のコメントを書く

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武田 敬子相談件数:64件
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