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居住用のマンションの夫婦間の名義変更

ご相談者:50代/男性

現在マンションを購入し、住宅ローンの返済中です。
この所有者は「夫」でありますが、このマンションの名義を配偶者の名義に変更することは可能ですか?
このマンションの名義を配偶者にするだけで、他に何も変わりません。
配偶者は専業主婦で無職無収入です。
これは財産?の贈与になるのですか?
もしこのようなことができるのであれば、どこで、どのような手続きをすることに
なりますか?
税務署?市役所?
うまく話せませんが、「マンションの名義人」を働いていない専業主婦に変更ができるのか、
ということです。
よろしくお願いします。

50代/男性 | 日付:2008年10月 1日(水) 17:14 JST | 閲覧件数: 6,515

居住用のマンションの夫婦間の名義変更

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。

まず、「夫婦でも親子でもお金は別」とお考えいただけますか。

マンションの名義を変更すると、
ご夫婦であってもご主人から奥様へ財産の移転があったことになり、
その原因は譲渡(売買)か贈与になります。

不動産の名義の変更は原因証書に基づいて法務局で行われます。
通常は司法書士へお願いする方がほとんどです。

その結果、税金が発生するようであれば
税務署へ申告及び納税が必要となります。

また、市役所等からは毎年固定資産税が課されます。



ご主人から購入というのもおかしな話ですし、
ご主人に代金を支払わなければなりません。

仮に贈与とすると、それに見合う贈与税が課されることとなります。

ただし、婚姻期間20年以上のご夫婦の場合、
居住用の不動産を贈与した場合に一定の額まで贈与税がかからないという
特例はございます。

お尋ねの内容からは
婚姻期間やマンションの価額などがわかりませんので
お答えすることはできませんが、
以下国税庁のHPの抜粋です。
ご参考になさってください。

No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
[平成20年5月1日現在法令等]

1 制度の概要
  婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

2 特例を受けるための適用要件
(1)  夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

(2)  配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

(3)  贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

(注) 配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。

3 適用を受けるための手続
  次の書類を付けて、贈与税の申告をすることが必要です。

(1)  財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

(2)  財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

(3)  居住用不動産の登記事項証明書

(4)  その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
  ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。

(相法21の5、21の6、相規9、措法70の2)

回答日時:2008年10月 3日(金) 12:16 JSTお礼のコメントを書く

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