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居住用土地建物の持分割合と贈与税

ご相談者:40代/女性

初めまして。

早速ですが、この度婚姻することになり、新たに家を建てようとしています。
子供の学校のこともありますので、籍は年度末にと思っています。
ですから、今は籍が入ってない状態です。

新たに購入しようとしているのは、土地と新築の家です。
土地を先に購入することになるのですが、それは、相手が7割を現金で支払うことになり、残りはローンになります。
それを11月に支払い、家を建築していく過程で少しずつローンを活用して支払おうとしています。
家が完成するのは3月末〜4月にかけてになりそうです。
ローンは半々で支払うように、二人の名前で債務者となっています。
この場合、土地の名義を6割4割で分けると、その時点でお金を出していない私への贈与になるのでしょうか?
その場合、贈与税はどのくらいの割合で請求されるのでしょうか?

建物は減価償却で価値がなくなっていくと聞きました。
ローンを支払うのは半々なので、できれば土地をいくらかでも子供に残せるようにしたいのです。

何らかの方法があるのかどうか、不勉強で分かりません。
ご教授いただければ、幸いです。
よろしくお願いします。

40代/女性 | 日付:2008年10月 1日(水) 14:47 JST | 閲覧件数: 2,386

居住用土地建物の持分割合と贈与税

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。

基本的に取得した土地建物は
ご夫婦でそれぞれご負担された割合に応じて持分が登記されます。
住宅取得借入金についても同様です。

お尋ねの内容からは
土地、建物の価額がわかりませんので何とも申し上げられません。

土地代金の70%をご主人が現金にて負担し、
残額の借入金の半分15%もご主人のご負担とすると、
奥様の土地代金のご負担は15%です。

持ち分の割合が同じでない場合はその差額分は贈与となり、
贈与税が課されることになります。

あえて持ち分を変更すると
住宅ローン減税が満額受けられなくなる場合もございます。

 
以下国税庁のHPの抜粋です。
ご参考になさってください。
あまりお役に立てず申し訳ありません。

No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
[平成20年5月1日現在法令等]

 贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
 続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
 次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
 ここでは計算に便利な速算表を掲載します。
 速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% −
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

(例)贈与財産の価額の合計が400万円の場合
(400万円−110万円)×15%−10万円=33.5万円(贈与税額)

(相法21の2、21の5、21の7、措法70の2)

回答日時:2008年10月 3日(金) 12:03 JSTお礼のコメントを書く

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