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回答プロ: 山本 裕
ご相談者:30代/女性
何回もすみません。
家事従事者の場合5700円×通院実日数・4200円×通院実日数×2と言う事がわかりました。これが正しければ、このまま示談しようと思いますがどうでしょうか?。
30代/女性 | 日付:2008年9月19日(金) 06:23 JST | 閲覧件数: 1,952
はじめまして。ファイナンシャルプランナーの山本と申します。
しばらく業務多忙につき、皆様にはご回答が出来ませんでした。
誠に申し訳ございませんでした。
さて、自動車事故の際の示談金が相手から一方的に提示されるため
それが正しいのかどうか理解が難しいかと思います。
主婦の方についてですが、主婦手当てといわれたのかもしれませんが、
休業損害になります。家事従事者は給与をもらっているわけではありませんが、
それに相当するとして、休業損害が発生します。
自賠責の基準では、5,700円×実通院日数で支払われます。
これともう一つが、慰謝料です。
こちらは、4,200円×実通院日数×2倍<4,200円×総治療日数で少ない方が
支払われます。
よっていづれも妥当な金額ですので、とくにご心配はないかと思います。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
回答日時:2008年10月14日(火) 19:23 JSTお礼のコメントを書く
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