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給与所得者の経費負担

ご相談者:20代/女性

はじめまして。私の父親の勤めている会社についてご相談させて下さい。

父の会社は今年の5月になって急に今まで会社負担だった仕事で使用する車のリース代やガソリン代、
高速代、携帯代が全て個人負担ととなってしまったそうです。
きっかけはガソリン代が高騰した事と、社員の1人が会社用の携帯を個人用で使用し高額となったからだそうです。

父は内装業者で働いており、毎日修理依頼のあった個人宅へ伺い、ドアやふすまを直したりしています。そのような仕事ですので、車の利用は必須です。差し引かれる金額は毎月10万弱と高額で、
5月以降、一気に収入が減ってしまいました。

通常、ガソリン代や高速代などは会社の経費となるものだと思うので
社員の給与から引くのは違法な気がしています。

また、給与明細には特に明確な記載はなく、−10万っといった感じで
マイナスの数字だけ記載されています。
ガソリン代や高速代の明細はまた給与明細とは別の普通紙に会社名などの記載もなく、
項目と数字が書かれているだけの誰でもエクセルで簡単に作れるような感じの明細です。

ですので、実際の領収書などを見せてもらっているわけでもなく、
いくらガソリン代がかかっているかなど、全く不明です。
移動距離も毎月違うにも関わらず、ガソリン代は前月とぴったり端数まで一緒なんです。

請求書は全て会社名義ですので、会社はその領収書で経費として申告できるのに
なぜ社員から通常会社で経費扱いすべきのを引くのでしょうか?

会社が経費として申告しているのにもかかわらず、社員から10万も引いているとしたら、
それは違法にはならないのでしょうか?

父のような、給与所得者はこのようなガソリンや携帯代などを
経費として申告することはできませんよね?

わかりづらく、長文で申し訳ありません。
何かアドバイスを頂けますと幸いです。
お忙しい所申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

20代/女性 | 日付:2008年9月14日(日) 19:57 JST | 閲覧件数: 2,346

給与所得者の経費負担

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。

う〜ん…
あんまり考えられない本当の話なのですね。
それでは生活にも支障をきたしてしまいかねません。

考えられることは
1.5月以降、給与ではなく、外注扱いになってはいないでしょうか。
 会社から何らかの通知はいただいていますか。
 所得税等は依然と変わらず差し引かれているとすれば給与の支給と考えて
 間違いないと思います。
 もし、所得税や住民税、社会保険料が以前と同じように差し引かれていなければ
 給与ではなく、外注扱いとなったと考えられます。
 外注扱いになった場合、ご自分で事業所得の申告をするようになります。
 
2.以前と変わらずに給与扱いだとして、
 税金や社会保険料以外の経費等を
 社員の給与から控除するということは、時々あるようですが、その場合は、
 給与規定の変更があり、それを社員全員(または労働組合)に通知し、
 過半数の了承を得てからでないとできないはずです。
 これ以降は労働基準法の問題となると考えます。
 (賃金控除協定 労働基準法24条、106条ほか)
 私は労働基準法の専門家ではございませんので、
 詳しくは申し上げられませんが、

 賃金を支払う際に、その支払うべき賃金から控除することができるものは、
 「法令もしくは労働協約に別段の定めがある場合」とされています。
 法令に別段の定めがある場合とは、公租公課と称されているが、
 所得税、住民税、社会保険料です。
 これらについては、それぞれの法令により事業主に徴収義務が課されているので、
 労働基準法では当然控除して良いものとして取り扱っているものです。
 これら以外に、親睦会費、財形貯蓄、生命保険料、勤務先における食事代、
 勤務先から購入した物品代、勤務先に対する債務等を賃金から控除する場合には、
 労働者の過半数を組織する労働組合がある場合にはその労働組合と、
 労働者の過半数を組織する労働組合がない場合には、一定の要件を満たす
 過半数代表者と書面による協定を締結しなければならないと規定されております。
 これが賃金控除規定です。(要約)


お尋ねの通り、給与所得者は一定のもの以外は経費を認められておりません。
一方的に訳のわからない経費を負担させられても納得がいかないのは
当然だと思います。

もし、支障が出ないようでしたら
会社側へその明細をきちんと出していただくとともに、
労働基準法では合法かどうかを会社にご確認されるといいと思います。
ただ、お父様の立場が悪くなることも考えられます。

思い切って所轄の労働基準監督所へご相談されるのが一番良い方法かもしれません。

以上 ご参考にしていただければ幸いです。
善処されることを願っております。

                      巻幡直美

回答日時:2008年9月17日(水) 16:31 JSTお礼のコメントを書く

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