相談&回答

約1分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間

敷金返還について

ご相談者:10代/女性

こんばんは。
初めまして!

敷金、礼金についての相談なのですが…
私は今彼氏と一緒に1Rマンションに暮らしてます。
そのマンションは単独者限定で、親にもそのことで会わせましたが、彼氏は
「バイトで寝泊まりしてくれるとこ探しますんで、それまでここにいさせてもらえれば」
と言ってました。
でも結局はその意気は無く、私のマンションにずっといます。
でもマンションは私の親名義。
家賃も最初は折半でしたが、私は妊娠中で収入がないため、今月からは彼氏から支払ってもらう形です。

それで契約が2年契約で、来年の2月に契約がきれますが、今年の11月に彼氏のお母様の1周忌であるのでその11月に出ようと思ってます。
それで最初は敷金、礼金は親でしたが、春から敷金・礼金は親に返してました。

敷金、礼金合わせて30万です。
それを私と彼氏で折半で15万、15万で払ってました。
でも私は収入がなかったのでまだ15万は払ってません。


そこでなのですが、彼氏が
「敷金も払ってる以上、返ってきたら敷金を請求する(私の親に)」
と言ってたのですが、これは法律上認められますか?

マンションは私の親名義ですが、これは親に権利あるんでしょうか?
やはり彼氏も家賃払ってるんで彼氏にも権利あるんでしょうか?
最初に敷金、礼金は私の親が払ったはずなんです。
回答よろしくお願いします。

10代/女性 | 日付:2008年8月18日(月) 21:32 JST | 閲覧件数: 1,324

名義人に返還されますが。。

大塚 大

ご相談ありがとうございます。

敷金の返還は、契約当事者に対してされることに
なりますから、マンション貸主(仲介業者)は、
マンション借主である親御さんに支払うことになります。

ただ、現状では、彼氏が実質負担しているわけですから、
彼氏の負担分と親御さんが受け取った金銭を清算する
必要があるかと思います。

ですので、
「敷金も払ってる以上、返ってきたら敷金を請求する(私の親に)」
というのも理由があることになります。

回答日時:2008年8月19日(火) 09:41 JSTお礼のコメントを書く

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


大塚 大相談件数:66件
プロフィールこれまでの回答
このプロにすぐ相談

こちらのプロも相談受付中です。

今すぐ相談!会員登録(無料)

悩み辞典は、安心して登録・相談できます。

※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。

※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。

※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。

※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。

※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。


新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら