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給与所得と事業所得

ご相談者:30代/女性

巻幡様 この度はご相談よろしくお願いいたします。
パート所得の件でご相談です。税務署に問い合わせたのですが、難しい説明で一方的に話しをされたのでわからず、怖くて聞く事ができませんでした。
主人の扶養内で今までパートをしておりましたが、2008年度は二社の仕事をしており、申告等どのように考えればよいのか教えて頂けたらと思います。
現在、アルバイトで給与としてもらっているところが一社。こちらが、7月末現在、課税対象額が458000円。もう一社が、翻訳の仕事で「報酬」としてもらっています。こちらが、課税対象額 313000円です。特に経費はかかっていないので、これで全てになります。12月まで両方続けると、よく言われる収入103万円を超えるのですが、扶養内で納めたい場合、この2社の課税対象額を合算して103万を超えないようにと考えて仕事をすればよいのでしょうか。税務署の方に103万円と言ったとたん、「103万円というのは忘れて下さい。」と言われ、何のことなのか混乱してしまいました。
それと、基本的なことなのですがやはり報酬というのも申告するものなのでしょうか。今年がはじめてなのでよくわからず、このまま年末に向けてどう働いてよいのかと悩んでおります。
宜しくお願いいたします。

30代/女性 | 日付:2008年8月 4日(月) 16:11 JST | 閲覧件数: 2,059

給与所得と事業所得

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。

慣れていないことは混乱してしまいますね。
ちょっと複雑ですが、順を追ってご説明いたします。

1.所得税の計算は、10種類の所得に分かれています。
 一般的なのが給与所得ですね。そのほか、お家賃収入ですと不動産所得、
 個人事業主ですと事業所得になります。
 ご質問から、アルバイトの給与所得と翻訳の事業所得の収入があることになります。

2.103万円というのは、お給料の総額が103万円以下であれば、扶養親族の範囲内で収まると
 いうことだと思います。給与所得の計算で、給与所得控除(税金を計算する上で控除してもらえる控除 額のことです)がありますが、最低でも65万円認められております。
 扶養親族の要件は、年間の合計所得金額が38万円以下となっておりますので
 お給料103万円−給与所得控除65万円=38万円 
 となり、その結果、お給料が103万円以下の方は扶養親族になれるということです。

3.今回、給与所得と事業所得に分けての申告となります。
 アルバイトのお給料は源泉徴収票を発行していただき、
 翻訳の報酬については事業所得で申告されると良いでしょう。
(ただし、継続して収入が見込めない場合や頻度が少ない場合は雑所得となる場合もございます)

 給与所得(給与の収入金額−給与所得控除額)と事業所得の合計額が103万円を超えなければ
 どなたかの扶養親族になれます。

4.事業所得の申告については
 収入金額ー必要経費=事業所得の金額 となるわけですが、
 一定の要件の下に青色申告の承認申請をされた場合、
 青色申告特別控除(現行法では65万円または10万円)が受けられます。
 もし、承認申請をされた場合、事業規模からして10万円が妥当でしょうか。
 必要経費については何もないのであれば仕方ありませんが、
 パソコンの費用、携帯電話代、交通費など、経費としてとれるようであれば
 計上していいと思います。
 詳細については税務署等にお尋ねください。


今のうちにある程度申告の方法などを確認されれば、
どのように働こうかお考えもまとまるかもしれないですね。

以上 ご確認いただき
ご参考にしていただければ幸いです。

                      巻幡直美

回答日時:2008年8月 5日(火) 16:09 JSTお礼のコメントを書く

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