相談&回答 |
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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:50代/女性
約30年 個人事業者としてとしてやってきました。(青色申告)
現在は事業主(夫)と 従業員(結婚して別所帯の息子)と専従者(妻)の3人で従事しています。
帳簿 確定申告などは、専従者が、やってきましたが、税理士さんや会計士さんなどは入れないで、
青色申告会のご指南のみで、なんとかやってきました。 節税など会計全般の知識にも弱いのですが、
法人化することのメリット デメリット 手続き上の問題点など 教えて頂けたらと思います。
初めて、このような相談窓口を見つけ、プロのかたのご指導を仰げる事を知って、とても嬉しく思い、
思い切って、ご相談した次第です。
50代/女性 | 日付:2008年8月 1日(金) 15:12 JST | 閲覧件数: 1,080
はじめまして、税理士の巻幡です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
今まで青色申告会の指導のみで記帳、申告をずっとされていたとのこと、
とてもご立派なことと思います。
やはり個人事業主の方は法人化を一度は検討すべきと思います。
会社法の大幅な改正により、個人事業主の方が法人を設立するケースが増えております。
これは、最低資本金制度が廃止され、
資本金1円からでも法人の設立ができるようになったためと思われます。
個人事業からの法人化は、ケースバイケースと私は考えますので、
内容を見ないと何とも言えませんが、
一般的なことのみ挙げさせていただきます。
1.個人事業から法人組織へ変更するメリットとして
?代表者の役員報酬が損金算入(経費)となります。
そのため、所得税や住民税、個人事業税は代表者の生活費を含めて課税されますが、
法人組織の場合は代表者の役員報酬を経費とした残額に課税されます。
?個人事業より法人のほうが、対外的信用を得やすい場合があると思います。
?会社から給与をもらうことで給与所得控除が受けられ、税金の負担が軽くなります。
(ただし、H18年度法人税の改正により、一定の要件に該当する法人については代表者の給与所得控除額相当額が法人の所得に加算されることになりました)
?赤字の繰越期間が長くなり、控除できる期間が長くなります。(現行法で7年)
?生命保険料については、個人で支払う場合は控除額がごくわずかですが、
法人にて目的に応じて役員保険など契約された場合、
支払った保険料は経費として処理できる場合があります。
?消費税については資本金が1,000万円未満の場合、最初の2年間は申告納税義務が
ありません。(現行法)
2.デメリットについて
?株式会社として、株主総会の開催、役員の選任手続き、決算公告等、
義務が課されているものがございます。
?経理上、会社と個人をきちんと分けなければなりません。
法人と役員との取引や給与などについてはかなり厳格な規定がございます。
3.手続きについて
具体的には、まず司法書士へ法人の設立をお願いし、
設立後税務署等へ設立の届出を提出すると同時に、
個人事業の廃止届けを提出します。
一般的にお答えできるのはこのくらいです。
以上 ご確認いただき、
ご参考にしていただければ幸いです。
巻幡直美
回答日時:2008年8月 5日(火) 15:17 JSTお礼のコメントを書く
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