相談&回答 |
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回答プロ: 古家 秀樹
ご相談者:50代/女性
相続人である父親に代わって相談させて頂きます。
祖父は20数年前に他界。昨年末、亡くなった祖母には子供が5人おります。
祖母の自宅は長年、祖母を介護していた次女に相続。預貯金と借地権付きの土地は残り4人に相続させるという内容の公正証書遺言書があります。
遺言執行人は弁護士で、祖母の自宅については相続登記がすべて完了しております。預貯金と借地権付きの土地を相続する4人のうち、以前から確執があった次男は預貯金の振込先だけを知らせてきて、相続登記手続きについては弁護士さんからの電話や郵便による連絡にも無反応。仕方がないので預貯金のみ分配が行なわれました。
次男を除く3人としましては、この先また相続問題が発生するので、いずれ土地は手放したいと考えております。そのためには、相続登記を速やかに行いたいという希望がありました。
どの相続人に対しても中立の立場である遺言執行人の弁護士は相談に乗れないので別の弁護士さんを紹介していただきました。
そこでは、自分たちで簡易裁判所に調停を申し込んだら・・・と、かなり安い地代(固定資産税通知書の地代:15698千円に対して月2万円)の値上げ交渉をして賃借人に住みにくいと思わせた方がよいのでは・・・というアドバイスのみを頂きました。それに伴う手続きをお願いしたらそういうことは職務ではない旨の発言をされてしまいました。
相続物件の1月から4月の地代が含まれている預貯金を相続しその他の手続きに応じない次男に対して速やかに相続登記手続きをするように依頼する手段は調停が適切なのでしょうか?
もし、そうなったときの手続きをお願いできるのはどこでしょうか?
さらに、高齢な賃借人に対しての地代値上げは問題ないのでしょうか?
借地のうえに立っている住居はかなり老朽化しているですが、借地権の解消は無理なのでしょうか?
賃借人に相続人がいるかどうかは現在は不明ですが、もし亡くなってしまったときの手続きなど判らないこと、不安なことがいっぱいです。
50代/女性 | 日付:2013年7月 6日(土) 00:32 JST | 閲覧件数: 1,014
○ご相談のご利用ありがとうございます。
○はじめまして、飛鳥(あすか)行政書士法務事務所の古家(ふるいえ)と申します。
○さて、早速ご相談のご回答ですが、下記のようになります。
>相続人である父親に代わって相談させて頂きます。
>祖父は20数年前に他界。昨年末、亡くなった祖母には子供が5人おります。
>祖母の自宅は長年、祖母を介護していた次女に相続。
>預貯金と借地権付きの土地は残り4人に相続させる
>という内容の公正証書遺言書があります。
>遺言執行人は弁護士で、祖母の自宅については相続登記がすべて完了しております。
>預貯金と借地権付きの土地を相続する4人のうち、以前から確執があった次男は預貯
>金の振込先だけを知らせてきて、相続登記手続きについては弁護士さんからの電話
>や郵便による連絡にも無反応。
>仕方がないので預貯金のみ分配が行なわれました。
>次男を除く3人としましては、この先また相続問題が発生するので、
>いずれ土地は手放したいと考えております。
>そのためには、相続登記を速やかに行いたいという希望がありました。
>どの相続人に対しても中立の立場である遺言執行人の弁護士は相談に乗れないので
>別の弁護士さんを紹介していただきました。
>そこでは、自分たちで簡易裁判所に調停を申し込んだら・・・と、かなり安い地代
>(固定資産税通知書の地代:15698千円に対して月2万円)の値上げ交渉をして賃借人
>に住みにくいと思わせた方がよいのでは・・・というアドバイスのみを頂きました。
>それに伴う手続きをお願いしたらそういうことは職務ではない旨の発言をされてしまいました。
>相続物件の1月から4月の地代が含まれている預貯金を相続しその他の手続きに応じない次男に
>対して速やかに相続登記手続きをするように依頼する手段は調停が適切なのでしょうか?
>もし、そうなったときの手続きをお願いできるのはどこでしょうか?
>さらに、高齢な賃借人に対しての地代値上げは問題ないのでしょうか?
>借地のうえに立っている住居はかなり老朽化しているですが、借地権の解消は無理なのでしょうか?
>賃借人に相続人がいるかどうかは現在は不明ですが、もし亡くなってしまったときの手続きなど
>判らないこと、不安なことがいっぱいです。
○とても心苦しいことですが、上記内容のご質問に対応できる専門家は、弁護士のみと考えられます。
○相続登記手手続きは、司法書士でも対応可能です。
○また、土地の賃料の適切性及び将来的に売却する場合には、不動産業務を扱う業者も一緒になって
○考えていただける方にお願いするという方法も考えられます。
○弁護士、司法書士、不動産業者等も、各専門性というものがあります。
○有料になっても、もう少し、面談によるご相談に行かれることをおすすめ致します。
○距離的な問題があるかと思いますが愛知県内の各専門家でよろしければ、
○ご紹介可能です。
○必ずしも、本専門家が全て対応できるという確証はございませんが、何らかのヒント、
○解決への道しるべにはなるのではないかと思われます。
○法的な職域による領域問題があるとはいえ、このようなご回答になってしまったことを
○お詫び申し上げます。
○一日でも早く解決されることを心よりお祈り申し上げます。
○それでは失礼します。
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名古屋合同事務所内
飛鳥行政書士法務事務所
古 家 秀 樹
★CONTACT★
〒451-0042 名古屋市西区那古野2-13-14 2F
(地下鉄名古屋駅1番出口徒歩6分)
TEL 052-581-0888 FAX 052-581-9888
携帯 090-8078-3773
H P http://www.office-asuka.com/
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回答日時:2013年7月 6日(土) 13:56 JSTお礼のコメントを書く
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