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不倫問題は解決。

ご相談者:10代/女性

私は妻子ある方とお付き合いしていました。
ですが、奥様にもばれてしまい、やはりいけないことだと思い
きちんと謝罪をした結果「慰謝料はいりませんから」と言われました。
そして何か月か経った頃、その彼から連絡が来ました。
「嫁とは離婚した。だからもう一度付き合ってほしい」と言われました。
詳しく聞いてみると、やはり夫婦間に問題が生じ、離婚に至ったそうです。
そして私はその彼と結婚することになりました。

そこでききたいのですが、慰謝料はいりませんとは言われましたが
これから先元嫁の耳に私たちが結婚したという話が分かってしまったら
私はあの時の慰謝料を支払わなければならないのですか?
教えてください。

10代/女性 | 日付:2013年7月 5日(金) 01:31 JST | 閲覧件数: 1,290

不倫問題は完全に解決していないのかも?

夫婦問題カウンセラー 村越 真里子

お返事お待たせいたしました。
さて ご質問の件ですが 慰謝料という事は「法的」なアドバイスになります。
そこで私はカウンセラーですので そういうお答えは非弁行為に抵触する為、法的なアドバイスは出来ません。
しかし 私がいつも法的なお仕事でお世話になっている弁護士の先生へ 質問をしてみました。
今回は その先生の受け売りであるという事を ご了承して下さいますようお願い致します。

まず、その奥様が普通の性格のタイプという場合であれば 常識的に考えて、一度あなたも謝罪して、奥様も
それを受け入れ、慰謝料の必要もないとおっしゃって下さった以上、前言は撤回しないと思います。
しかし、当時はその奥様も夫婦修復が出来ると思っておられたかもしれませんが、その後 努力の甲斐なく
離婚に至ったならば 豆太郎の母さんとの不倫がまったく無縁とも言えないかもしれません。
でもその奥様が 元々夫婦仲が悪くて 豆太郎の母さんとの不倫は関係なく 自分たちは遅かれ早かれ離婚に至っていたかもしれないと考えていたら豆太郎の母さんには慰謝料請求はされないと思います。

とは言え、普通に考えると、この奥様が離婚になって その後豆太郎の母さんとご主人が結婚をすると 「何故私だけが不幸になるの?」という嫉妬をすることは 容易に想像できます。
また、慰謝料の請求に関しては 3年間の猶予がありますから 何等かの証拠を握っていたら 「以前はいらないと言ったけれど・・・」と翻したらいけないという法律はないので 慰謝料請求される可能性はあります。

そもそも慰謝料の金額は 離婚に至った場合と、そうでない場合は 若干金額が違います。
確かに 不倫において その家庭に迷惑をかけた度合いというのが 離婚に至るか、至らないかも慰謝料の金額に反映されるのは否めません。

そういう事で 豆太郎の母さんの結婚に当たり、あまり以前のツケを引きずらないように 彼にきちんと奥様と話し合い、次の結婚に対し、債務はないようにするように けじめをつけて貰って下さい。
それでも 慰謝料を請求されるようでしたら キチンと支払って、そこはもうご夫婦二人で働いて挽回するしかないのではないですか?
相手は夫を失い、豆太郎の母さんは伴侶を得て 少しは生活も楽になるのですから 奥様に支払ってあげても
バチはあたらないと思います。
お金は働けば何とかなります。
しかし 心の傷は本当はお金では癒せません。
だからこそ 少しでも謝罪してあげるのには お金で償うというのが、慰謝料だと思います。
頑張って下さい。 

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回答日時:2013年7月 7日(日) 22:02 JSTお礼のコメントを書く

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