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離婚後の面会について

ご相談者:20代/女性

初めまして。2歳の娘をもつシングルマザーのあゆママです。知恵を貸して頂きたくて質問させていただきました。離婚原因は過度のギャンブルと日常化された嘘です。
私たちで話合い先月まで月に1回娘と面会させていました。娘もとても喜んでいたのでひと安心していました。本人も再婚したくて今頑張ってるからと言ってくれていたので離婚と言う選択で元旦那はいい方向へ変わってくれたんだなと思っていました。
ですが先日元旦那の家族から電話があり、今の旦那の状態は最悪との事。
・離婚してすぐ通帳を勝手に作り印鑑も百均で買って新車を購入
(自分ではお金管理が出来ない為親が通帳と印鑑を取り上げていました 。)

・身勝手な理由で会社を退職(離婚前も何度もありました)
・退職した後,勝手に前会社の名前を語って無断で商売(すぐに会社にみつかる…これは犯罪では?)
・ 毎日夜家にかえらずフィリピンパブとパチンコの往復(仕事を辞める前からずっとだった)
・娘の面会の日も実家に子供をなげて遊びに行く。(本人は会いたいと言って聞かないのにこの行動は理解に苦しむ) 自分が都合が悪くなったら電話に出なくなる。面会中にもこれをされて本当に警察に通報しようと思った事もあります。結局元旦那の家族が娘を待ち合わせ場所まで連れてきてくれました。
・サラ金に借金 生活費も車もすべて親が払っていてサラ金から借りた金も親に払えと言ってる。 などなどこれは私の主観ですが旦那は少し頭がおかしいです。人の助言も受け入れる事が出来ず迷惑を省みない傾向があります。娘にとっては大好きなパパだと思い面会させてきました。ですが本当に今の状態の旦那に会わせる事が娘の幸せでしょうか? 元旦那はこの期に及んでも嘘を重ねてきます。養育費も親の金でした。涙が出そうでした。もう受け取りません。長々とすみません,このような理由で面会交渉の制限が出来るか,又アドバイスを頂けたら嬉しいです。

20代/女性 | 日付:2013年6月 6日(木) 06:54 JST | 閲覧件数: 2,038

正当な理由があれば面会交流の制限もあります。

中野 浩太郎

初めまして、夫婦・男女問題法務手続専門の行政書士の中野でございます。
それは、元ご主人様のことで大変お悩みのことと思います。
ご心痛お察し申し上げます。
お話しからは、わかりませんが、離婚時に養育費や面会交流についての
離婚協議書を公正証書で作成はされているのでしょうか?
既に離婚されていますから、ご夫妻としては他人ですから
借金とかそういう事に関わる必要はありませんが
離婚しても親子の関係は残ります。
元ご主人様にもしものことがあれば、お子様に相続権はあります。
当然、借金も相続することになります。
そう言う意味でも、元ご主人様に生活を改めていただく必要もあるかもしれません。
まず、養育費と面会交流は、基本的には連動していませんから
養育費をいらないと言っても、面会交流の拒否はできません。
また、養育費はお子様の権利であり、母親だからと勝手に権利の放棄はできません。
養育費は、算定表で年収等で決まっていますから、一度決まったものは
何らかの増減要件がなければ、養育費の出所がどこでも構わないのです。
逆に、養育費の使い道も制限はされません。
面会交流を拒否できるのは、お子様の福祉に影響する場合です。
一般的には、それは虐待(DVやネグレクト<育児放棄>)だけです。
借金等は関係はありませんが、お話からはネグレクト的なものも感じます。
そういう意味では、制限も可能かもしれませんし、お子様に会うときは
ご相談者様も同伴するとか、先方の親御様が必ず同伴するとかの条件を付けるのは
問題はありません。
相手が納得しなければ、家庭裁判所の調停を申立てる手もございます。
頑張って下さい。

回答日時:2013年6月 6日(木) 08:18 JST

中野さん、迅速な対応本当に感謝します。アドバイスを元に私にとっても娘にとっても最善の方法を考えていきたいと思います。
本当にありがとうございました♪v(*'-^*)^☆

| 20代/女性 | コメント投稿日:2013-06-06 |

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