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回答プロ: 藤縄 純子
ご相談者:40代/男性
昨年の2月に協議離婚をして、三人の子供のうち、長男次男は、自分が引き取り親権も自分になっています。長女は、元妻が親権者になり監護養育をする事で、同意し離婚したんですが、離婚してから、長女が何度も私の所に家出してきたり、何度も何度も元妻と喧嘩をしていたみたいで、その理由を聞くと、元妻と彼氏との付き合い方が、嫌だと言っていました。離婚する前から、元妻には、男が居たのは、自分も知っていたのですが、それを問題にして子供達のメンタルが変になるのが嫌だったので、黙って協議離婚しました。しかし、長女は、その男と元妻の付き合い方が、どうにも嫌らしく、元妻も娘と揉める度に、電話してきて、もう、あの子の顔も見たくないなどと言ってました。そこで、娘にも高校は、こちらの高校を受験して、お父さんと住もうと話しました。元妻も合意の上でこちらに、こさせる事になり、この春から一緒に暮らしていますが、親権と籍の移動を元妻に頼んでも未だ実行されないままです。元妻は、親権移動は、かなり大変なんだからと言ってました。親権移動は、お互い同意し子供もそれを望んでいても、難しいのでしょうか?それと、手続方法がわからないので、こちらから、相談させてもらいました。
40代/男性 | 日付:2013年4月17日(水) 16:38 JST | 閲覧件数: 802
はじめまして。
行政書士の藤縄です。
この度はご相談ありがとうございます。
お嬢様の親権変更でお困りとのこと。
お嬢様のお気持ちを思うと早く何とかして差し上げたいですね。
離婚後の親権者の変更は,
必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。
親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向、
今までの養育状況、双方の経済力や家庭環境等の他、
子の福祉の観点から、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活環境等を考慮し、
子どもの意向をも尊重した取決めができるように話合いが進められます。
このあたりの手続きは行政書士の専門外ですので
あまり詳しくお答えすることができません。
裁判所のホームページをご確認ください。
家庭裁判所の調停、審判で親権変更が決まったら、
役所で親権変更の届けをし、
その後、氏の変更、入籍等の手続きを行うことになります。
少々手間はかかりますが、
少しでも早く親権変更ができるとよいですね。
回答日時:2013年4月18日(木) 13:50 JSTお礼のコメントを書く
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