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義父の土地に建てた家の処分について

ご相談者:30代/男性

よろしくお願いします。

早速ですが、妻と離婚することになり不動産の処分についてご相談させてください。
3年程前に義父の土地に私の名義で家を建てました。住宅ローンは私名義になっていますが、夫婦の収入の合算で借りたため、妻は連帯保証人になっています。
(妻は現在パートです)

離婚そのものについてはお互い協議の上、同意が取れているのですが、家がネックになっています。
場所が妻の実家の近くということもあり、私はそこへ住むつもりはありません。
妻と子供がしばらく住む予定ではいますが、早いうちに処分したいと思っております。

そこで問題なのが上物が私の名義で、下が妻の父の名義ということです。

住宅ローンも何とか借りられた状況なので、土地を買い取る為のローンは組めません。
また、妻の父も大きな負債があるためローンを組むのは不可能と思われ、妻自身も自分が負債を抱えてまで家を残したいと考えていません。

結果として売却を考えているのですが、義父は土地を売ったお金をローンの返済にあてていいと言ってくれているのですが、当然贈与税がかかりますよね。
また、名義変更するにしても、ごくわずかな金銭で売買するにしても結局贈与税がかかると思うのですが、最善の手としてはどのようにするのがいいのでしょうか。

妻が生前贈与として土地を相続し、離婚前に処分してしまうのが一番いいのではと思うのですが、そこまで離婚を伸ばすことはできません。

あいまいな質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

30代/男性 | 日付:2013年2月27日(水) 17:50 JST | 閲覧件数: 4,188

税の専門家等にご確認が必要でしょう。

中野 浩太郎

初めまして、夫婦・男女問題法務手続専門の行政書士の中野でございます。
それはいろいろお悩みのことと思います。
ご心痛お察し申し上げます。
 離婚の原因等の、離婚そのものの問題と言うより
不動産の売却の問題における税金等の問題だと思いますので
税務署や税理士の先生にご相談いただくことが大事ですが
分かる範囲でご解答いたします。
 離婚理由がわからないので、ご相談者様に有責性があるのかどうかも
わかりませんから、財産分与としてか、慰謝料も含めてかの問題もありますが
建物と土地の所有者が異なっても売却は可能だと思います。
細かい規定の譲渡所得の特例があるので、それはケースバイケースですから
税務署等にご確認が必要でしょう。
土地を生前贈与する場合は、奥様に対してすることになるでしょう。
奥様がお父様から贈与される場合は、相続時精算課税が利用できるでしょう。
夫婦間の贈与は10年以上の婚姻期間があれば、2000万円まで控除されます。
奥様が住まわれるのであれば、ある程度、相場より低い家賃を支払ってもらって
賃貸借にして、売却益が出そうな時まで待つと言うのもありますが
待てないと言うのであれば、今すぐの売却しかないかもしれません。
その場合、ローンの売却益が出ないでマイナスの時は
その穴埋めをして、同時抹消をすることになりますから
その部分を、ご相談者様が借金をしたとなれば、贈与ではないと判断もあり得ます。
その場合は、公正証書などで、金銭消費貸借契約書を作成しないと
脱税と疑われる可能性もございます。
まずは、売却が可能かどうかのご確認も大事でしょうね。
頑張って下さい。

回答日時:2013年2月27日(水) 18:53 JSTお礼のコメントを書く

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