相談&回答

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納得いかないのですが、、

ご相談者:20代/女性

昨年、結婚をしました。
お見合いでした。

彼の事はもちろん愛していました。
結納もおさめ、親戚を呼び、挙式を10月にあげました。
しかし、新婚生活をスタートし

10日程で、彼が
「マンションには帰りません。

○○さんもそのつもりでいてください」
とメールで言い残し、実家に帰ってしまいました。

その後、彼の実家に呼ばれ、彼のお父さんが話を
別れる方向にもっていきました。

新婚生活で喧嘩は少しありましたが
この別れ方はありですか?

二人で話合いはありませんでした。
昨年は悲しみのあまり、泣いてばかりいました。

補足
数か月後、彼の実家に行くために電話をすると
「もうお互い、進むほうこうに進んでいる」とのことでした。

一方的すぎると思うのは私だけでしょうか?

20代/女性 | 日付:2013年2月25日(月) 18:40 JST | 閲覧件数: 879

納得のいかない離婚は受け入れる必要ありません

藤縄 純子

はじめまして。
行政書士の藤縄です。
この度はご相談ありがとうございます。

結婚した直後にご主人様がご実家に帰ってしまい離婚を迫られているとのこと。
結論から言うとそのような離婚はあまりに一方的で考えられません。
ご納得いかなければ受け入れる必要はないでしょう。

一方的だと思うのはごもっともです。
そう思うのは貴女だけではありませんよ。


お伺いしている範囲では貴女に離婚原因(不貞、暴力等)
となるような非はないようですし、
貴女が合意しなければ一方的に離婚することはできません。


ただこのまま2~3年別居が続けば、
婚姻関係が破綻していると見做され、
裁判による離婚請求をされた場合に離婚が認められる可能性があります。

もっともご主人様が貴女に生活費も渡さず、家賃も支払わず、
勝手に家を出て行ったきりであれば、
「悪意の遺棄」にあたる可能性がありますので、
ご主人様は有責配偶者として5~8年程度別居しなければ
離婚できなくなる可能性もあります。


またこの場合、貴女は、相手に慰謝料を請求できることになるでしょう。
もし離婚も仕方ないと思っていらっしゃるのであれば
ある程度の慰謝料を条件に受け入れるのも一つの考えです。


しかし貴女がこのまま離婚したくなければ、
夫婦関係円満調停を申し立てるのも一つの方法です。
調停は離婚するためのものに限られず、
夫婦関係の修復を求め、同居を求める調停もあるのです。


併せて婚姻費用分担の調停を申し立てるとよいでしょう。
別居していても夫婦は協力義務(民法752条)がございますので、
夫は妻の生活費を分担する義務があります。
もちろん夫婦双方の収入によっても支払い額も異なってきますので
下記家庭裁判所のHPを参考に検討されるとよいでしょう。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html

とにかく、一方的な離婚の申入れを受入れる必要はありません。
しっかり調べて対応しましょう。

以上となりますが、
お答えになっておりますでしょうか。

回答日時:2013年2月26日(火) 15:58 JSTお礼のコメントを書く

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藤縄 純子相談件数:55件
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