相談&回答 |
約3分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間 |
回答プロ: 藤縄 純子
ご相談者:30代/女性
先日相談させていただいたものです。その節は、誠にありがとうございました。
https://www.nayamijiten.com/faq/index.php/20130107162512832?grid
その後追加で下記、ご相談させてください。
現時点でかなり落ち着いてきて、今は思い知らせてやりたい、というよりは
あの子をわすれてほしくない、気持ちが強いです。
相談1
「年1回の命日の供養を2人共同で行う」ということを法的に強制することはできますか。
できる場合、必要な手続きは何でしょうか。
お金はまったくいりません。あの子がいたという事実を忘れてほしくないのです。
個別では本当に執り行っているか確認できないと思い、あえて「2人共同で」としています。
自分も前に進みだす以上、年1回顔を合わせるのは必ずしもよいことではないかもしれません。
しかし、仮に将来後悔するとしても、自分はあの子に対しての償いとして、受け止めたいと思います。
相談1が出来ない場合・・・あとは慰謝料請求くらいしか残されていないでしょうか。
相談2
慰謝料請求する場合の流れとしては、
行政書士・弁護士に相談して内容証明送付→決着が付かない場合は裁判、でしょうか。
婚約を認めさせるだけの条件は、おそらく満たしていないと思います。
中絶費用は手術時点で折半済みです。中絶に伴う慰謝料請求となると思います。
ただ、上述どおり、お金は本来まったくいらないのです。
相談2になってしまった場合でも、例えば小額ずつにわけて毎年命日に振り込んでもらうなどして、
あの子を忘れないようにさせたい、というのが希望です・・・。
30代/女性 | 日付:2013年1月24日(木) 18:19 JST | 閲覧件数: 800
ご相談ありがとうございます。
時間も経ち、少し落ち着かれたようですね。
よかったです。
さてご相談におこたえいたしますね。
相談1
「年1回の命日の供養を2人共同で行う」ということを法的に強制することはできますか
特定の行為を相手に強制することはむずかしいでしょう。
何か損害を被った場合は金銭で賠償するというのが原則です。
慰謝料等を請求し、相手と和解(示談)という話になった際、
和解契約書に毎年二人で供養する等の条項を盛込むことが出来ないわけではありません。
ただ相手の同意が必要ですし、
また仮に約束が履行されなかった場合でも無理やり強制することは難しいでしょう。
相談2
慰謝料請求する場合の流れとしては、
行政書士・弁護士に相談して内容証明送付→決着が付かない場合は裁判、でしょうか
そうですね。
内容証明を送付して示談という話になれば示談書を締結して終わりますが、
相手が慰謝料の支払いを拒絶した場合で、
それで納得がいかないようでしたら調停、もしくは裁判ということになります。
ただ前回も申し上げましたが、
一般的に妊娠中絶のみをもってすぐ慰謝料が認められるわけではありません。
ただ相手男性に誠意ある対応がなかった等の事情があれば慰謝料が認められる可能性があり、そのような裁判例がございます。
具体的にお考えの場合弁護士、行政書士にご相談ください。
当方でもご相談承っておりますので、
ホームページがらご連絡いただけましたら対応させていただきます。
回答日時:2013年1月25日(金) 15:42 JSTお礼のコメントを書く
・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。
こちらのプロも相談受付中です。
悩み辞典は、安心して登録・相談できます。
※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。
※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。
※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。
※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。