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財産分与と養育費等について

ご相談者:40代/男性

私は14年前に自己都合により退職し義父の経営する会社に転職した頃から、給与等の面で妻とのいざこざが増え、3年半ほど前に自身の借金問題、女性問題から別居状態となりました。
(個人的な債務は昨年処理済み)
先日私と妻双方の両親を交え話し合う機会を持ち、その場で私は夫婦関係の修復を再度申し入れましたが、妻の決意は固く近く離婚を前提とした調停を行う予定です。

現在も関連会社に務めていることもあり、調停でもう一度夫婦関係の修復を出来ないか、調停員に夫婦関係の調整を考えておりますが、財産分与、養育費について考えておきたいと思い相談させて頂く次第です

1、財産分与について

不動産:自宅(築18年)43坪 契約金額 約1800万円 私(5):妻(5)の共有名義
    土地 義父、義母、妻の共有名義
   
預貯金:給与天引きで毎月2万円の貯蓄(14年余り)妻が管理
    子どもたちの大学進学資金として給与天引きで月4万円の貯蓄(1年余り)
    *その他の貯蓄は妻が管理しており不明

債 務:1、住宅ローンがあと6年(300万円?)余り残っております
     2、義父、義母から結婚後に私たちに貸与したとされる計800万円余り。

・考慮して欲しい点
*債務2の義父、義母の債務はいわゆる借り貰い状態であったが、別居が明らかになった昨年より給与から天引きされている(月2万円賞与から10万円)
*債務2の借入は既に10年以上経過しているものも複数あり、大半は時効が成立しているのでは?
*私と妻の記名押印のある借用書が2枚ありますが、私の認知していない借入金もあり、何をもって返済分としているのか不明であり、抗議するも現在も天引きされている状態
*妻は結婚後、第二子出産時に退職し15年余り専業主婦であった
*私の実父が電気工事士をしており建築時工事代金、設備等200万円相当を無償で提供
*私の実父から結婚後、生活費の補助として電気代を約5年(200万余り)の利益供与を受けている

2、養育費

私と妻の間には子どもが三人おります。(現在の年収は約550万円です)妻はパートで働いているようですが、収入は100万円前後かと思います。
養育費は夫婦の年収によって決まるとの事ですがおよそ8~10万円という事で間違いないでしょうか?

・考慮、教えて頂きたい点
*第二子は中程度の知的障害の為、特別児童扶養手当として毎月5万円余りの手当を受けております
*第一子、第三子は大学進学を希望しており、父親として出来るだけの事はしてあげたいと考えているが、どの様な援助が適当か

3、その他

①妻側から慰謝料の代わり?として自宅の所有権の放棄が言い渡されています。子どもたちの事もあるので、自宅を提供する事自体には異議はないですが、私の所得から金利を含れば4000万円近く支払っているはずで、所有権譲渡=慰謝料とするのはいかがなものかと思っております。
住宅の所有権の一部を養育費の先払い分として算定頂きたいと考えますが、住宅ローンの残金もありどれくらいの権利を主張できるのかが知りたい

②昨年から妻、子どもへの生活費として11万円、債務の返済として2万円強制的に給与から天引きされており自身の生活もままならない。現状で差し押さえ処分の様な事自体が違法行為と考えるが、速やかにこの天引き行為をやめさせるにはどうしたらよいか?

以上、よろしくお願いいたします

40代/男性 | 日付:2012年10月31日(水) 17:09 JST | 閲覧件数: 2,403

調停で公平な判断をしていただくことです。

中野 浩太郎

初めまして、夫婦・男女問題法務手続専門の行政書士の中野でございます。
それは大変お困りのことと思います。
ご心痛お察し申し上げます。
 基本的に、ご相談者様の女性問題等が原因となっていますので
離婚における慰謝料の問題があり得ると思いますので
財産分与と養育費だけでは済まない問題と言えます。
 不貞行為に関しては、3年以上過ぎているようですから
愛人たちへの慰謝料請求の可能性はありませんが
ご相談者様としては免れない部分かもしれません。
それぞれ、無料相談と言うことでもありますので簡単に見て行きますが
ご主人様が借りていることになっている、不動産の頭金のようなものは
毎月、返済していることになりますから、支払う意思があると判断されて
時効とはなりません。消滅時効は支払わなくなってからが起算点です。
 養育費に関しは、その設定ですと
お子様達が全員15歳以上なら10万~12万円と言うことろです。
進学や病気などの場合は、別に特別の費用と言うことで、折半にするとか
自由に決められます。
基本的に調停をされるということですから
調停委員の判断に任せた方が、ある程度、公平に見ていただけるはずです。
養育費の先払いと言う設定はあまり見られません。
住宅ローンの残金を月々のローン支払い分を、養育費に加味するような
判断になるかもしれません。
どちらかが、過酷になる判断は、調停委員はしませんので
ご安心下さい。

回答日時:2012年10月31日(水) 20:16 JST

お忙しいところ早速の回答を頂きましてお礼申し上げます

書き込みできる文字数に限りがありましたので整理して(一部省略)書いたつもりが、間違って伝わってしまっているような部分も見受けられましたが、調停員の方は公平に判断頂けるという事で安心しました

女性問題に関する慰謝料請求について言及がありましたが、別居に至る数年前からいわゆる家庭内別居状態となっており、原因については双方に過失があったと思われるものの、私にとっては妻の性交渉の拒否とその時の発言が今でも忘れられず夫婦関係を破たんさせた決定的な要因と捉えております

子どもたちには出来るだけの事をしてあげたいという半面、自身の生活もままならない状況なので満足な事はして上がられないかもしれませんが、真摯に向き合いたいと考えております

一時は現在の会社の退職も考えましたが、私を信じついてきてくれた従業員の事を思うと、いま会社を辞める事は出来ないと何とか踏みとどまっております

中野様の今後益々のご活躍と、このサイトに訪れた人の悩みが建設的な方向に進みますようご祈念しお礼の言葉とさせて頂きます

ありがとうございました

| 40代/男性 | コメント投稿日:2012-11-01 |

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