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交通事故の加害者になった時

ご相談者:60代/女性

私の友人の事で相談いたします。友人が人身事故の加害者になりました。状況は次の通りです。1か月前夜7時頃、信号のない道路で被害者(80歳)が道路の中央を歩行していました。友人が乗用車でバックしようとした時、被害者が接触し転倒、頭と腰を打撲しました。ところが、周りが暗く全く衝撃を感じなかったため、そのまま行こうとしたところ通行人に止められ、やっと気付いたそうです。あわてて救急車を呼び、警察にも連絡し、事情をきかれました。幸いケガは打撲だけで済んだのですが、被害者も通行人も、友人がひき逃げするつもりだったと証言したそうです。その後、被害者の自宅に2度お見舞いに行ったそうですが、家族にもひき逃げだと責められ、どうしてよいかわからず、とても落ち込んでいます。友人は非常に真面目な人で、これまで違反もなくゴールド免許です。警察にもひき逃げよばわりされ、この分ではかなり重い処罰があるかもしれません。今のところまだ処分の通知は来ていないそうですが、処罰に不服の場合、裁判を起こすことはできるのでしょうか。加害者が裁判を起こして勝つ場合があるのでしょうか。ひき逃げの汚名だけでも晴らしてあげたいのですが。よろしくアドバイスをお願いいたします。

60代/女性 | 日付:2012年9月26日(水) 13:27 JST | 閲覧件数: 4,366

ひき逃げの汚名

桐生 貴央

処罰の不服ということですが,

処罰というのは刑事処分ということでしょうか?

刑事処分と言うことであれば,これは刑事裁判で白黒つければいい話です。

加害者の方はひき逃げについては否認しているという状況ですので,もしひき逃げで起訴されたのであれば,無罪を争うということになります。

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回答日時:2012年9月26日(水) 15:39 JST

ありがとうございました

| 60代/女性 | コメント投稿日:2012-09-26 |

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桐生 貴央相談件数:78件
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