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宣誓供述書について。

ご相談者:20代/女性

夫の度重なる浮気により
話し合いで宣誓認証をすることになりました。

そこで質問なんですが
宣誓供述書は弁護士や行政書士など
専門家に作成してもらうのでしょうか?

自分で作成することは出来ないのでしょうか?

また、自分で作成する場合
様式などあるのでしょうか?

宣誓供述書について
詳しく教えてください。
よろしくお願い致します。

20代/女性 | 日付:2012年8月19日(日) 14:27 JST | 閲覧件数: 2,565

宣誓認証は公証役場でご自分で作成も可能ですが、

中野 浩太郎

初めまして、夫婦・男女問題法務手続専門の行政書士の中野でございます。
ご相談いただきまして誠にありがとうございます。
 夫婦間等で、宣誓認証をご利用される場合は
たいていが、有責配偶者様の不貞行為やDVをもうしませんので
関係を修復しましょうと言うような時に使います。
 公証役場で作成しますが、公正証書のような強い法的な拘束力はありません。
そのため、きちんとしたものを作ろうと言う場合は
公正証書で「夫婦関係調整の公正証書」など作る方が良いでしょう。
料金的な問題はありますが
 もし、宣誓認証をされる場合は、ご自分達でもできますが
手間と労力の問題がございます。
まずは、案文を作成して、公証人と打ち合わせをしないといけません。
公証人は法律のプロなので、なかなか話がスムーズにいかないこともあり
最悪、喧嘩して帰って来ることもあります。
いろいろ書類を用意したり、何度も公証役場に出向くこともあります。
これらのことを考えると、専門家に頼んだ方が早いと言うのもありますし
宣誓認証ですと、当事務所でも3万円(税込)で承っております。
(公証人手数料は別途かかります)
それに必ず、当事者が行って供述しないといけない手間もあります。
トラブル防止を考えるのであれば、公正証書を
専門家としての立場ではお勧め致します。
頑張って下さい。

回答日時:2012年8月19日(日) 15:07 JSTお礼のコメントを書く

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