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離婚の手続きについて

ご相談者:20代/女性

慰謝料、養育費の一番簡単な手続き方法を教えてください。
相手の借金問題で離婚するのですが、慰謝料、養育費はどの程度とれるでしょうか?子供は現在1歳半です。親権は私が持つことになっています。

20代/女性 | 日付:2012年8月16日(木) 10:04 JST | 閲覧件数: 1,086

養育費は算定表がございます。

中野 浩太郎

初めまして、夫婦・男女問題法務手続専門の行政書士の中野でございます。
ご相談いただきまして誠にありがとうございます。
 お話から、ご主人様の借金問題が離婚理由のようですので
本来は、借金での離婚と言うのは裁判上の離婚理由として
規定はされていませんので、ご主人様が離婚しないと主張すると
厳しい部分もございます。
 そう言う意味では、借金がある中で慰謝料が取れるかどうかの
疑問はあります。
 ご主人様の個人的なギャンブル等での借金では、お話しになりませんが
仕事がうまくいかずに生活費にも困っての借金となると考え方が違います。
家庭裁判所での調停でも、夫婦で協力して頑張ったらと言う話にもなりかねません。
もう一つぐらいは離婚理由が必要かもしれませんね。
 仮に、離婚するのであれば、慰謝料は相手の資力にもよるので
判断が難しいところです。
 ただ、養育費は、ご夫妻の前年度の年収とお子様の年齢と人数によって
算定表で決まっておりますので、それは請求が可能です。
借金があっても養育費が優先されます。
 とりあえず、協議で離婚する場合は、離婚協議書を
公正証書で作成されれば離婚後のトラブルは防止できます。
 当事務所でも作成できますので
よろしければ、ご依頼ください。

回答日時:2012年8月16日(木) 16:25 JSTお礼のコメントを書く

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