相談&回答 |
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回答プロ: 伊藤 寛
ご相談者:20代/女性
はじめまして。
現在、飲食店で正社員として働いている24歳のものです。
ここ1ヶ月の間に、人間関係でのもつれで、職場からの信用を一気に失ってしまいました。
現在、同じ職場の店長と交際させていただいていて、それは、社長含め、会社全体で認められていたものでした。
しかし、先月の終わりごろに、私と店長に対する不満をスタッフの意見として社長へ報告されていて、私もそれを読ませていただいたのですが、全体の意見ではなく、ある個人の意見が強く出ていました。
その直前にシフトが入れ替わっていたのですが、
書かれていたことは、それを書いた人に、『いいよ、こっちをやっておいて』と言われてやっていたことや、
私たちだけが悪いように書かれていたものでした。
その後、店長と私が同じ時間帯に勤務に入るようになり、報告されていたようなことはなくなっていました。
それも、元々、仕事で『どうすれば職場をよくできるか』などを話していたのですが、
周りには伝わらなかったようです。
次に、新店舗の研修でこられていた方もいたのですが、上司から店長に連絡があり、『お前はまだ懲りていなかったのか。研修は違う店舗でする。お前、やめるとか許さんからな』と言われたそうです。
なぜ、こうなったのかというと、店長からは何も教えてもらえないと誰かが上司に言ったそうです。
しかし、私以外の同じ時間帯の人間から見ても、店長はちゃんと教えていたと思うし、何も悪いことはしていないと思うのです。
上司からの意見も一方的すぎて、パワハラになるんじゃないかとも思います。
元々、給料面でも、不満はありましたし、家族の体調が悪いこともあり、退職をして実家に帰ろうかと思っています。
店長も精神的に追い詰められて、食事も喉を通らず、もう何日も食事が取れていません。
辞めさせないとは言われていますが、退職はできないのでしょうか?
また、私と店長、両名とも、失業保険は受給できるのでしょうか?
あまり、時間がないので、早めの返答をお願いいたします。
20代/女性 | 日付:2012年8月15日(水) 16:28 JST | 閲覧件数: 955
こんばんは。
回答いたします。
退職については、会社に就業規則があれば、規則に従って退職の意思表示として退職届を提出すれば、退職はできます。
就業規則がない場合は、最低でも2週間前に退職届を出せば、退職は可能です。
正当な手続きを持って退職の意思表示をしているのに会社が退職させないなど、不当に労働者を拘束することは許されません。
失業給付については、雇用保険に加入しているのであり、1年以上(会社都合の場合は6ヵ月以上)加入期間があれば、受給できます。
回答日時:2012年8月15日(水) 18:10 JSTお礼のコメントを書く
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