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遺言書のについて

ご相談者:50代/男性

父親が、平成20年7/6に他界しました。父親の物を整理していたら、まだ父親が元気だった平成18年1/14記 生前自筆の遺産相続の件の紙が見つかりました。この内容について、①父親が死亡も子供に遺産相続しない。この文章は、遺産分割は、できないと意味しているのでしょうか。②母が死亡して初めて相続件が生まれる。③別宅は、長男に譲る両親が死亡してから。(土地は父親の名義になっている。家屋は、父親が元気な頃に建て替えたので自分の名義になっている、)母親のすんでいる自宅を妹に不動産のみ。これは、土地と家屋も含まれているのかな。④現金保険は、二人で均等に分ける。⑤葬儀は、盛大にやらず質素に行う。⑥相続の話し合いは、他人の仲介はさせない。妻や亭主の親でも出さない。⑦二人で仲良く分け二人で話あって財産を分ける。⑧分け合ってから、不動産の売買は、個人の十とする。⑨墓地は二人で管理する代表は、長男年忌も二人で平等に金を出し合う。⑩仏壇は、長男が管理洋々な行事は、長女と二人で喧嘩しないで仲良く。平成18年1月14日父 自筆のサインこの内容なんですが、認めてもらえるてしょうか。父親が何度も倒れ入退院を繰り返しました。病院の付添も妹は、協力せず私たち夫婦で、入院手術、介護施設の入院手続きも二人でしました。母と妹は協力せず、最後看取ったのは、私たち夫婦と妹のみ母は、病院の見舞いも一度しか来ません。父親の病院の支払いも、父親に承諾してもらい年金で支払うことになりました。しかし通帳と印鑑がなく、銀行に尋ねたら、妹が無断で持ち出し100万以上のお金を引出し子供の大学費用と生活費にあて自分が見たときには、残高ゼロ円でした。返すようにいいましたが、このお金はもらったと開き直り、父の葬儀に香典もよこさず、夫婦子供が飲み食いして帰っていきました。住所も教えてもらえず、去年母が倒れ入院しても、入院先も教えてもらえず、探してさがしてようやく見つけました。妹の子供と妹の旦那および親も出席しません。一周忌ももちろん連絡しても来ませんでした。妹のみの出席でした。こんなないようですがね遺言は、正式認めてもらえるでしょうか。

50代/男性 | 日付:2012年7月 7日(土) 23:19 JST | 閲覧件数: 1,848

一度遺言書を持って専門家に確認を

藤縄 純子

はじめまして。
行政書士の藤縄です。
この度はご相談ありがとうございます。

お父様の遺言書と遺産分割の件でお悩みとのこと、
相続の問題で家族がもめることは多いもので。
お母様、妹さんの勝手な振る舞いにご心痛が大きいですね。

さてご相談いただきました遺言書についてですが、
文面を拝見するかぎり、自筆証書遺言かと拝察します。

自筆証書遺言は費用もかからず簡便な方法ですが、
その方式は厳しく決められ、わずかな形式の不備でも無効になってしまうことがあります。
また文言の解釈で問題が生じることが多々あり、
ご相談に記載いただいた事実のみでは有効か無効かの判断はつけられません。
一度現物を専門家に見てもらった方がよろしいかと存じます。

仮にその遺言書が有効として、
幾つかコメントさせていただきます。

ご記載の①②③でお母様が亡くなるまで遺産分割を禁止する
と解釈することが可能かと存じます。
遺言で遺産分割を禁止することは可能ですが、
有効なのは相続開始の時から5年を越えない期間です(民法908条)。

5年を超えると相続人は遺産分割の請求ができますが、
相続人全員の合意があればお父様の遺言の通り、
お母様が亡くなるまで遺産分割をしないことができます。

さらに、⑤⑨⑩について、
祭祀承継者の指定以外は法定遺言事項ではないので、
「葬儀は簡素に」、「年忌は平等に金を出し合って」等の記載には
法的な強制力はありません。
あくまで被相続人の意思を尊重するという形で効力があるにすぎません。

また、妹さんがお父様からもらったと主張する預金100万円についてですが、
本来お父様の意思なく預金を勝手に引き出すことは許されませんし、
また、お父様が亡くなられた後は相続人の一人が勝手に引き出すことは許されません。

しかし妹さんが生前お父様からもらったと主張している場合、
お父様も亡くなってしまった今真偽の確認は困難です。

しかし、この金銭が特別受益にあたる可能性があります。
特別受益とは、
相続人の一人が被相続人から生前に贈与を受けていた場合、
遺産の前渡しがあったとして
遺産分割の際に、その額を相続分から控除して算定するものです。

ただ、生前贈与があったとしても「特別受益」にあたる場合と
当たらない場合がございます。
単なる生活費として贈与された場合は当たりませんが、
「生計の資本として受けた贈与」(高額な学費、事業資金、住宅購入資金等)は特別受益に含まれます。

遺言書を持って相談に行かれる際に併せて確認してみてください。

回答日時:2012年7月 9日(月) 09:51 JST

ありがとうございました。またご相談するかもしれませんその時も宜しくお願いします。

| 50代/男性 | コメント投稿日:2012-07-09 |

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藤縄 純子相談件数:55件
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