相談&回答 |
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回答プロ: 花田 和隆
ご相談者:50代/女性
H12年より夫の補助人に選任されておりましたが、同居していた夫の親から
夫婦揃って暴行を受け、家庭裁判所の調査官から別居の提案を受け
暴行の診断書を提示し市役所から住民票の措置を受けております。
折の悪い義父から夫を成年後見の申し立てをされ、私自身も弁護士と
相談し即時抗告をしましたが高裁で棄却されて、家裁から弁護士を選任
されてしまいました。(現在はまだ登記では私が補助人)
今までは、私名義の車の維持費など夫の預金から支払いが認められ(夫名義の預金ですが
夫婦で蓄えた預貯金が一千万)あります。
私達の夫婦の収入は夫の障害者年金と私の障害者年金です(私自身身体障害者)
主人の年金は13万ほどあり私は半分以下です。
夫の弁護士は車の経費は認めないと言われ、夫の入院費の支払いの残りを
生活費とし貰えないと、私が生活出来ません。
弁護士報酬を支払うと夫も年金だけでは生活のレベルが下がり
日用品まで購入に制限され、質の悪い介護用品に頼らざる得ません。
今後夫婦の生活費はどのようになるのでしょうか?
夫の生活費の次に弁護士報酬の支払いが優勢になるのでしたら
民法上の夫婦の相互扶養の義務が成立しなくなってしまうと思います。
50代/女性 | 日付:2012年6月 9日(土) 19:57 JST | 閲覧件数: 2,491
まずいろいろ腑に落ちない点が多いですね。
同居していた夫の親とは義父のことでしょうか ?
もしそうだとすると夫婦揃って暴行を受けたという事実があるのになぜそんな方が成年後見
を申し立てたのでしょうか ?
そしてそれについて 即時抗告をし高裁で棄却されていることも腑に落ちないですね。
成年後見を利用することになると夫の財産はあくまで夫の為のみしか使うことができなくなります。また、葬儀費用も 夫の財産から負担することもできなくなってしまいます。
ちなみにご主人は成年後見を利用しなければいけないほど悪化してしまっているのでしょうか ?
手立てですが即時抗告を高裁で棄却されているとのことなので不服申し立てはむずかしいかもしれません。
成年後見人を解任するという方法もありますが解任事由としては「不正な行為」「著しい不行跡」「その他後見の任務に適さない事由」とありますが、後見人による被後見人の財産の不正使用や横領等などよっぽどのことがない限り解任されることはほとんどないようです。
方法としては可能性は低いですがご自身も 成年後見人なって報酬をもらう方法になるのではないでしょうか・・・。申し立てをしてみる余地はあるかもしれません。
すこしでも ご参考になれたのでしたら幸いです。
ご検討されてみてください。
回答日時:2012年6月12日(火) 20:06 JSTお礼のコメントを書く
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