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労務士と労働局

ご相談者:40代/女性

拝啓、はじめまして。

私は今いる会社に入社してから2年になります。
以前は経理経験はなく、営業事務等をしてきました。

作業員が7人と少ない修理業の一人での事務全般なのですが不安を抱えながらも勤めております。
(経理経験ないため)

早速ですが本題にはいらせて頂きます、

平成23年3月の震災より仕事の受注が減り、
個人的に何とかならないものかと、、友人(会社経営)に話し、社会労務士さんを紹介して頂きました。

平成23年4月だったと思います、
会社に来て頂き、仕事が激減した事などを話すと「大丈夫、申請出来るから任せて」と
給料の形態等を聞かれ 帰られました。
労働局に申請する雇用安定助成金の休業支給申請のことです。


その後 就業規則変更届け(前回作ってなかったかが未定だったが前任の事務の方に聞いたところ作製してないとのこと)
やカレンダー等を持ってきて、申請はこれでするからとのこと。

そして、それから 給料計算が出来たら、賃金台帳と 出勤簿を送る件、
そして それに会社印を押印しに労務士さんが来ていました。

この作業が何カ月か続き 平成23年11月?(この時期に関しては不明です)

1.労働局から計算方法の問い合わせ→労務士さんにお願いする

2..労働局から計算の問い合わせ→労務士さんにお願いする(返答が無かった様)

3.労働局の方が計算方法を聞きに会社に直接来られるとのこと→労務士さんに連絡(同席を断られる)

4.労働局の方に提出物を出す
  ・計算方法を説明(労務士さんに計算方法が違うこと、話していいが、会社員には補償給がついた賃金形態になったことを言ってあること)
 ・労務士さん来る前は日給月給
・労務士さんが来たことで賃金形態が補償給に変更してある
・給料明細と日報もコピー
 (給料明細は社員の要望により、変更せず)
・労働局3名がこられましたが、これでは本人達は休んでいる所の給料が出てる認識は無いのでは?
  と聞かれたので、説明はしていますが きちんと理解はしてないかもしれません)
・労働局の方が「まずい状態といえますが後日連絡をします

5.労働局の方より連絡有り、担当者の話では済まず上の方で管轄?調査になったので又連絡しますが
労務士さんとは連絡付きましたか?こちらにも来てもらうようになっているのですが話が出来ない方七男で・・・。と連絡。

6.労務士さんに連絡、結果を待つしか無いとの事

7.労働局の方より連絡、社長と同行し来署下さいとのこと

8..このころだったか、私事務員と労務士さんが冷静に話せなかったので友人に経過連絡していた。
 (友人は紹介したのだから返金や不当請求扱いにならないようになんとかしてくれと)

9.社長と同行し、労働局へ
 ・不当請求であると言うこと
 ・今の状態であると情報公開(新聞や社名公開)と助成金は申請出来なることを伝えられ
 ・不当と認め、全額一括返還するか話しを決めて頂きたいと告げられ
 ・社長と話し、仕方がないから 返還することを告げる
 ・この時 労務士とのやり取りなども伝え、本来はエキスパートである労務士ではあるが
 申請するのは会社なので、事務員の判断、社長の確認不足を指摘され、
 労務に関しての知識はなかったがそれでは済まなかった事 反省しております。
 ただ今でも分からない事があります。

10.友人はたびたび 労務士に連絡し なんとか返還しない様してくれと言ってくれては居たようでしたが話が進まっている感じは見受けられず、淡々と労働局と当社との話が決まった状です。

11.5月18日、おとといも友人の催促によって連絡をしてきましたが返還を認めないでと 
 今更な話をしてきました。

12.6月2日までに返還するのですが今まで就業規則が無かったので現在社員、6名
 多くても9名、本当は取消をしたい。

13.今回 、スポット契約にあたるとは思いますが、その際、申請不受理に該当し、支払った報酬金返還は可能ですか?

現在 事務員としては多大な迷惑を被り、精神的にもダメージが大きく苦しい状況です。

文章べたで分かりにくいかと思いますが 出来れば早々に相談に乗って頂けると幸いです。

もう1つ、労働局の方より
「こんな事を言っては怒られますが、その労務士さん担当会社では色々でています、誰かが何かしてほしいのは願っていますので連合会に連絡相談される内容等、お困りでしたら連絡下さい」とは言っておりました。

ただ 正直、労務士対労働局のイメージが少しあるのかな?と感じた事と労務士連合会に通告は最終手段として思っており、その前にどう動いたらいいのか、分からないので今回ここにお願いしました。

どうか 早々の連絡をお待ちしておりますのでお忙しい中恐縮ですが宜しくお願い致します。

40代/女性 | 日付:2012年5月18日(金) 15:52 JST | 閲覧件数: 775

永井 隆一

回答日時:2025年5月26日(月) 05:09 JSTお礼のコメントを書く

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