相談&回答

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自営業の実家に勤めてします。

ご相談者:20代/女性

はじめまして。
相談の内容は自営業を営む実家に勤めている、私の旦那の待遇(給料面)についてです。
旦那の実家は習い事の教室を営んでいまして、旦那はその教室の先生として長年勤めています。
給与は月給制ですが、時間外・残業・休日出勤については無賃金でも今まで耐えてやってきました。
決して給料がいいとは言えません。(ボーナスもなし)
お恥ずかしながら、旦那の就労に関する契約書などは存在しません。

●去年秋ごろに、今年の4月から(賞等を取ったことにより)給与の値上げをしてくれると言われました。しかし、4月になっても給与が上がることはありませんでした。5月に入ってからそのことについて聞いてみると、5月に旦那の生徒が二人辞めるという理由で給料の値上げが却下されたとのこと・・・。習い事の教室などは生徒の出入りが激しいのは当たり前です。納得できません。このような理由で給与の値上げ取り消しが許されるのでしょうか?
ただでさえ、給与が値上げされることなんて何年もありません。
●旦那の弟も事務主任として同じ教室に働いています。同じ月給制なのに弟より長く勤めている旦那のが給与は低いです。弟は子供手当ても貰っているのに、旦那は貰っていません。
弟は早退等しても給与が差し引かれてる様子もないのに、先生をやってる旦那は早退・欠席等などは給与に響きます。同じ社員としても全く扱いが違います。手当て等も含めて扱いを平等にしてもらいたいのですが、どうすればいいでしょうか・・・。

経営者である旦那の両親は聞く耳もたずです。
労働者として法律で保護されていること、法律で違反していることなどがありましたら教えてください。

20代/女性 | 日付:2012年5月13日(日) 20:16 JST | 閲覧件数: 2,572

労働基準法について

伊藤 寛

こんにちは。
回答いたします。

自営業の実家にお勤めとのことですが、実家は法人ではなく、個人事業主だとして回答します。

確かに労働基準法で労働者は保護されていますが、「同居の親族のみを使用する事業場」では労働基準法は適用されません。

しかし、ご主人については、遅刻早退欠勤した場合は給料に響くのであれば、労働基準法上の労働者である可能性は高いと考えます。

よって、残業手当、休日手当等の支給がないのであれば、未払い賃金として違法であると考えます。

給料の昇給等については、昇給されないからといって直ちに違法であるとは言えません。

弟との違いについて、差別的な取り扱いがあるのであれば、内部で解決できなければ、裁判等の第3者の力を借りることになります。

未払い賃金については1度、過去の出勤簿及び給与明細書を持参して、労働基準監督署に相談してみてください。

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回答日時:2012年5月14日(月) 10:18 JSTお礼のコメントを書く

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