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別居及び子供のことについて

ご相談者:40代/男性

妻から離婚調停を起こされ、その結果1回目の調停で不成立になりました。妻はその後、子供を連れて出て行きました。離婚が成立しなかったので、今度は弁護士を代理人にし、離婚交渉を行ってきています。協議も成立しそうに無いので、代理人から「訴訟提起に向けて準備を始めることといたしました」と連絡がありました。

妻からの言い分は、下記のようです。
①生活費が不足している
②暴力を振るわれる
③暴言をはかれる

①妻も働きに出たので、家計を入れるように言っているのですが、入れないので生活費から家計相当分を相殺しています。自分の収入は自分のものだと言い張るのです。夫婦は「同居、協力、扶助」の三つの義務を履行しなくてはならないことになっているのですが、私の要求は間違っているのでしょうか?
②暴力とは日常的ではなく、十数年共にしていればけんかすることもあります。けんかの流れで手が出たこともありますが、妻も同様に反撃してきます。一方的ではなく、けんかの要因は妻側に起因しています。この事で、私が有責配偶者になり、離婚理由になるのでしょうか?
③暴言(死ね 等)は妻側が出て行く寸前まで私は浴びせられました。以前は私も妻の素行が悪いので、注意がてら言ったかもしれませんが、子供が大きくなってからは言葉使いには気を配っており、暴言は、はいておりません。

相談は、上記内容で私側が有責配偶者と成るのかと、子供のことです。

妻は自分の非常識な振る舞いを正当化し、子供から父子の関係を奪い、子供に我慢させる事は正当なのか?

非常識な振る舞いとは、
1. 料理をしない(惣菜や弁当、外食の比率が高く、食材を切って、焼いたり蒸したりして、味付けをするような家庭の味的なものを作らない。)
2. 掃除をほとんどしない(たまにしますが、掃除機を掛けるだけで、拭き掃除をしないので、床面より高いところは、常時埃だらけ)
3. 言葉使いが悪い
4. 倹約に努めない
5. 家計簿をつけない。家計管理が出来ない。
5. 子育てが最優先ではない

追記:妻はあるグループのファンで、浪費が耐えません。生命保険を解約しその解約金をそのグループの物品に浪費(オークション等含む)しています。キャッシングのローン残も有りますし、ショッピングの延滞・滞納もあります。携帯代も延滞しています。
金銭感覚が異常なのです。

40代/男性 | 日付:2012年5月 6日(日) 09:02 JST | 閲覧件数: 770

夫婦問題カウンセラー 木村 泰之

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