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元恋人の調停

ご相談者:20代/女性

お世話になります。
8ヶ月間交際していた人から調停を立てられています。
彼とは7ヶ月間同棲していて
交際2ヶ月くらいのときに私が転勤し、彼がその転勤について来ました。
年の差で12歳の年の差があったので、変な関係だと思われないよう
彼の親や、私の親には挨拶をしました。
友達の勧めでペアリングがあったり、彼の年齢を考えても結婚の会話をした事もありましたが、
私はまだ23歳のため、結婚にはピンと来ず、結婚するつもりはありませんでした。
彼の年齢を考え、私の仕事が忙しい事、いろいろと価値観のズレが出てきて気持ちが冷めてしまったので、別れを切り出したのは私です
郵送されてきた申し立ての内容の紙には財産分与として40万の請求と、
相当額の慰謝料を請求
申し立て理由は、
・性格が合わない
・生的不一致
・精神的に虐待する(二重丸がついていた)
・浪費する
・生活費をわたさない
・暴力をふるう
・家庭を捨ててかえりみない
・異性関係
とのことです。
まず、性格や生的不一致は仕方のないことだと思ってます。
生活費に関しては、彼は収入が少なかったため
私が家賃や光熱費を払っていて、お金を置いとく。という書き置きもあるので、
生活費を渡さないというのは嘘です。
それから、暴力をふったことは1度もないです。
家庭を捨ててかえりみないというのも嘘で、
合わせて休みをとったり、
誕生日に旅行したりと、時間は作ってきたつもりです。
浪費というのは、私はギャンブルや賭け事などは一切やりませんが、
悩んでる後輩を飲みに連れて行ったり。
それを常日頃、浪費だと責められてました。
精神的に虐待とは、喧嘩になったり、仕事がうまくいかなくてあたってしまうことはありましたが、
売り言葉に買い言葉。私も彼との事のストレスで生理不順になって病院に行ったこともありますが、
恋愛は50-50。それも仕方ないと考えていました。
ですが、彼にとっては虐待と受け取ったみたいです。

転勤先で同棲をするとき、
私は金銭的に余裕がなかったので、自分が出せる家を探していたのですが、
彼が、俺がお金あるから、大丈夫。将来を考えてもいい家に住もう。といって、
彼が決めた家に、私名義で家を借りました。
家具は持ち寄り、割り勘、彼が購入したもの。
私のお金ではないので、
私が買ってほしいと無理に出させたものはありません。
話し合いはしていませんが私が家賃や光熱費を払っていたので、
彼だけの食費や細かい雑費、ペットのお金は彼が必然的に出していました。

ペットは小動物で、3匹おり
1匹は交際前から私が飼っていたもの、1匹は交際中に彼が購入したもの、
1匹は完全に割り勘でした。
でも彼は自分がペットのお金を全部だしたのだから全部引き取ると言っています。

別れてから家に帰るのが精神的にも疲れるため、
先輩の家などに居候をして、毎日1回ペットの様子を見に帰宅していました。
そしてある日家に帰ると、
ペット全匹、家具を全て持ち出され、手紙には調停で慰謝料と今まで使ったお金全部返してもらうから。とだけありました。

私の希望は、
交際前から飼っていたペットの返還、
家具など強要して買わせた訳ではなく、彼に全部渡すつもりなんですが、なぜ私がそれを財産分与として支払わなくてはいけないのでしょうか?
この場合、慰謝料もとられるのですか?

彼は弁護士を立てて調停にくるのですが、
金銭的にも私は弁護士を立てられません。
慰謝料や、財産分与も払いたくありません。
相手に弁護士がいる以上、完全に不利です。
私に何ができるでしょう??

20代/女性 | 日付:2015年4月17日(金) 06:50 JST | 閲覧件数: 1,839

元恋人の調停 回答します

夫婦問題カウンセラー 木村 泰之

ご相談いただきました
メールの内容からは、婚姻関係ではなく内縁関係と
想像しています
ただ、同居期間も短いので、内縁というよりも
恋人同士の過去の同棲時期の問題と思います

いろいろといきさつを読みますと、一般的に見ると
その相手の男性が、あなたに捨てられた腹いせに
調停を起こしてきたと感じがします

確認ですが、申立てをすでにしていて、それも弁護士
をつけている、という事で間違いありませんか
男性が、‘調停をやるからな‘と言っている状態
ではなく、現実に申立てが行われているのですね

現実に申立てがあって、家庭裁判所に行ったとして
そもそも、この男性の言っている
慰謝料40万円の根拠も、正直自分勝手なものでしょう
そして、ペットも家具も所有の権利ははっきりして
いるので、男性の言い分通りにはならない事です
そして、お互いの主張がかみ合わずに調停が不調
になった場合に、男性は弁護士に、何十万の費用も
払って訴訟をするのかは、何とも言えません

まずは、調停では自分の主張をしっかりと言うべきです
はっきり言えば、この男性があなたにフラれて人の
手を借りて文句を言っているようなものです

その弁護士も、正直面倒な案件なのですから、弁護士
を怖がらずに、主張すべきです

もし、もう少しご相談をご希望であれば、一度15分無料
相談におかけください
15分無料電話相談
090-5515-8337
月~日
10時~18時
夫婦カウンセラー木村泰之

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回答日時:2015年4月17日(金) 15:55 JSTお礼のコメントを書く

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