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雇用問題

ご相談者:30代/女性

私は3月末にパート(臨時職員)をやめることになってます。

・臨時職員の任用通知書は、基本的に半年更新。年度の前半の任用通知書には、「更新予定 あり」とか いてある。年度後半の任用通知書には「更新予定 なし」と書いてある人がほとんど。

・しかし次年度更新する人は多数いる。

・私は3月21日に辞めなくてはいけないことを知る。

・1年前、採用時に私は1年契約だったらしいが、21日にそのことを知る。

・一緒に働いていた人もそのことは知らない。知っていたのは上司のみ。

・2月に人事課に、更新あるか聞いたが、「わからない」と言われる。

私としては、辞めなくてはいけない事実を辞める10日前に知った。これはゆるされるのですか?

30代/女性 | 日付:2012年3月28日(水) 17:00 JST | 閲覧件数: 944

遅くなり申し訳ございません

中島 孝一

相談者様

はじめまして 
ご相談の件ですが、1年前の3月に1年更新で雇入れされたが
今回3月21日でもって雇い入れの更新がされなかったという
ことでしょうか。

もしすでに複数回更新(3回以上)があって、または1年を超えた雇用契約で
あるならば、期間満了の30日前迄に更新するかどうかの有無を従業員に
打診しなければならないのですが、相談文で全てを把握できないのですが
読む限りだと、道義的にはどうかと思いますが、法的には有効なのかなと
思います。

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回答日時:2012年4月12日(木) 19:43 JSTお礼のコメントを書く

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中島 孝一相談件数:58件
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