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労働者名簿 拘束時間について

ご相談者:40代/女性

すみません、昨日の回答についてですが、労働者名簿はどこで手に入れたらよいのでしょうか。   先日、主人名義の当座を開設した際、銀行に3名でしていると登録していると銀行から言われましたが、それも労働者名簿とみなされるのでしょうか。 主人の父の扶養家族として、申告に記載されていれば、労働者としてみなされないのでしょうか。    拘束時間というのは具体的にいうとどういうことなのか。  例えば、朝4時から閉店時間までの間は、休憩および買い物等時間を省いて外出してはならないと暗黙の規則があるなら、それは拘束時間と言えるのでしょうか。  家庭のことをしていても、店のことをしなくてはならない場合、やはり拘束時間に含まれるのでしょうか。宜しくお願いします。

40代/女性 | 日付:2012年3月14日(水) 05:18 JST | 閲覧件数: 2,136

労働者名簿 拘束時間について

伊藤 寛

こんにちは。
労働者名簿については、会社に備え付けが義務付けられているので、会社からもらうことになります。

労働者名簿と銀行の登録は関係はありません。

扶養家族と労働者も関係はありません。

拘束時間とは、通常会社などで働く場合、勤務時間が決められており、その時間は買い物や家庭のことなどはできないと思います。

そして、タイムカードなどで時間を管理されていると思います。

家族であれば、買物したいときはでき、家庭のことも融通がきくなどであり、時間も何時間働いたなどの管理されていなければ、労働者とは言えないと考えます。

同一内容の相談については、今後下記のアドレスにお願いいたします。
hirori@cac-net.ne.jp

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回答日時:2012年3月14日(水) 17:59 JST

回答ありがとうございました。 現状では、労働者として訴えることは出来ない、ということだけでもわかりました。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2012-03-15 |

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