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社員にしてあげるには??

ご相談者:40代/女性

今、アルバイトの時給で働いている子2人がいるのですが、真面目にしっかりと働いてくれるので厚生年金や、健康保健に加入させてあげたいのです。出来たら、社員にしてあげたいと思うのですが。
気になる事がありまして、他にも仕事をしていて 1人は3年位働いてくれているのですが、そことの兼ね合いで1年間でその仕事に忙しいシーズンがあり 月によって出勤日数や労働時間がバラバラなのです。年間平均出勤日数が週4位(弱)は働いてくれてます。
もう一人は週に4日はフルで働いてくれ、1日は半日働いてます。
日本年金機構に電話をして伺ったところ、基準の固定給みたいなものが必要になり、2等級以上の変動が3カ月であると「月額変更届」を提出する必要性があるといわれました。
小さい会社なので規則もなにもなく、どうしたらいいのかと思いまして相談致します。

宜しくお願い致します。

40代/女性 | 日付:2011年10月18日(火) 18:45 JST | 閲覧件数: 1,087

遅くなり申し訳ございません

中島 孝一

相談者様

はじめまして

今回の件ですが、パート、アルバイトの社会保険の
加入要件として原則的に正社員の1日の労働時間、1ヶ月の
労働日数が共に4分の3以上満たしている必要があります。

その要件を満たしているのであれば加入できると思います。

月額変更届に関しては、時給制の場合、時給単価が増減したり
手当が新たに増えた、単価が増減した結果、給与総合計が
従前の2等級以上となりそれが3ヶ月続くと提出するものです。
取得の際は必要ないと思われます。

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回答日時:2011年10月31日(月) 18:56 JSTお礼のコメントを書く

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