相談&回答 |
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回答プロ: 永井 隆一
ご相談者:30代/女性
初めまして小川ともうしますが、解らない点が有ります。 教えて頂けますでしょうか?今、
現在大人1人38才子供2人12才7才計3人で生活保護を受けて福岡市博多区に住んでます。
児童福祉施設にもう1人6才の子がいます。これまで子供手当と児童扶養手当の申請を公務員の
担当から言われ申込しました。生活保護から毎月46000円と39000円を引かれ支給額191,000円で
生活しています。今月10月より手当支給額が変わり引かれる分が変更され10月1日に保護が支給されました。その数日前に、通知が来まして19000円が引かれますと書いてありました。担当者に聞くと
1人13000円の支給額より下がり1万の支給に変更され1万の支給額と前回の13000円の差額が
3000円あるのでそれが3人分と1人施設にいるので19000円が引かれるというのです金額は前月の保護の金額から19000円引かれた171000円が振り込まれました。でも前月の変更前の支給額は児童手当と子供手当46000円と39000円が引かれた金額ですのでこの金額から19000円が引かれている計算になってるのは、変なんです。今回13000円が10000円にとの事なので39000円引かれる筈の子供手当が
児童養育加算として30000円になり尚このうちの1万円は施設にいる子供の口座に振り込まれる形となり支給額から引かれたにも関わらず。その引かれたお金は収入になってる訳でなく施設の方に行くみたいなのですが今回の変更は1人13000円が1万円になるってだけで前回の子供手当の39000円も含まれ計算されてるみたいなのです差額が3000円施設の子が1人で引かれる額が19000になる理由が解りません。
実際金額171000円が振り込まれてますはっきり言いますと生活ができません保護から¥104000円も引かれた状態です。生活保護とは、最低限の生活が出来る金額とされてるのに10万と言う金額を引かれどう生活しろと言うのでしょうか?保護自体は大人1人子2人の分を頂いてますが手当分をその保護から差し引いた金額を貰ってる筈なのに施設にいる子の施設側に手当が行くよう法律が変わり保護から引かれた金額の一部手当子供1人分は施設に振り込まれると言われました保護は大人1子2人の最低必要とされる生活の金額なのに引かれた分返ってこず施設に振り込まれたら名目は手当かもしれませんが保護から引かれるのであれば保護から手当分の金額を施設に差し出してるのと何ら変わらないのではないでしょうか?ここで色んな事が矛盾してきませんか?19000円の意味も解らないし差額分を引く意味も解りません1人1万の計算なら1万×子人数でいいのではないでしょうか?
46000円39000円19000円が引かれてます。どんな計算をしたらこうなるのでしょうか?
納得行きません(前月支給額191000円)+(児童手当46000円)+(子供手当39000円)=276000円
総額276000円が171000円になっていいのでしょうか?4ヵ月の間で差額の合計416000円が収入として入る事を意味する事になるのですが振り込まれるとは思えません。入るお金は264000円と解ってるのですが収入認定で416000円振り込まれるとは思えないのですがこの説明で解るでしょうか?教えてください宜しくお願いします。
30代/女性 | 日付:2011年10月 8日(土) 18:45 JST | 閲覧件数: 5,913
永井でございます。
ご相談内容を拝読いたしました。
回答が遅れましたことをお詫び申し上げます。
ご相談内容を基に、手持ちの「生活保護費自動計算ソフト」を使用し、算定したところ、金額的には約18万円程度という結果でございました。
もちろん、別に個別具体的な事情があることと存じます。
また、当該ソフトも万能ではないかと思いますが、比較的よくできてございます。
一度、当該ソフトを使用して、ご自身の状況をご確認いただきたく存じます。
http://yamabuki-syoten.net/hinkonsyurai_cd.html
合わせて、次の相談機関をご案内申し上げます。
「特定非営利活動法人 自立生活サポートセンター・もやい」
http://www.moyai.net/
「福岡県弁護士会 生活保護支援システム」のホームページ
http://www.fben.jp/whats/seikatsuhogo.html
仰るとおりに、生活保護は最低生活保障制度で、生存権に関るものです。
ケースワーカーの裁量が大きいことが生活保護制度の問題点であると指摘されています。このため、実情に応じた相当の措置とは考えがたい場合、上記のような専門機関に(できれば資料を持参し、面談された上で)確認したうえで、区役所の担当ケースワーカーに説明を求めることをお勧め申し上げます。
今回の減額に関する説明は、確かに不十分であり、根拠がわかりにくいと感じました。
この他にもいろいろとご心労も多いことと存じます。
できれば、本件を通して、当該ケースワーカーも貴女の家族のよき支援者の一人となっていただければと願っております。
具体的な手続きや不明な部分がございましたら、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
行政書士 ナガイ事務所 永井 隆一
045-461-3240(FAX同)
080-5470-0283(携帯)
〒221-0045 横浜市神奈川区神奈川2-13-6 KSビル5F
r-010109@mars.dti.ne.jp
社会福祉士 精神保健福祉士 FP技能士 防災士 介護予防指導士
「成年後見・防火防災・介護・ビザ申請」
回答日時:2011年10月15日(土) 20:38 JSTお礼のコメントを書く
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