相談&回答 |
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回答プロ: 永井 隆一
ご相談者:50代/女性
身体障害者手帳1種2級です。
(傷病名)末梢神経の疾患における両上障害
市より障害福祉サービス受給者証
では一ヶ月20時間の家事援助が受けられました。
今年になって認定調査入り家事援助の時間が
減らされてしまいました。
障害認定をして下さった整形の先生も
家事援助時間を減らされたことに対して
不服のお話をされております。
具体的にどのような対応をすればよいでしょうか?
50代/女性 | 日付:2011年8月 3日(水) 10:35 JST | 閲覧件数: 2,254
永井でございます。
ご相談内容を拝読いたしました。
諸事情により回答が大幅に遅れましたことをお詫び申し上げます。
1 障害者自立支援法に基づき決定された介護給付や訓練等給付の内容や支給量、障害程度区分の認定結果等に不服がある場合
(1) 行政不服審査法第5条第1項第2号の規定により、県知事に対して審査請求を行うことができます。知事は、附属機関である「障害者介護給付等不服審査会」の意見を聴いて、審査請求に対する却下、棄却又は認容の裁決を行い、申請者及び原処分庁(市)に通知します。
(2) 審査請求は、決定や認定の結果を知った日の翌日から起算して60日以内に、県又は市で書面又は口頭により行います。
2 地域生活支援給付の内容や支給量に不服がある場合
(1) 行政不服審査法の規定により、市長に対して異議申立てを行うことができます。市長は、却下、棄却又は認容の裁決を行い、申請者に通知します。
(2) 不服申し立ては、最初の決定の結果を知った日の翌日から起算して60日以内に、市に書面により行います。
3 市から通知された決定や認定の結果に疑問や不服がある場合は、まずは市の窓口に、決定の内容やその理由についてよく確認することをお勧めします。
【提出書類等】
1 審査請求の場合、審査請求書
2 異議申立ての場合 異議申立書
【申請期間】
1 審査請求
審査請求に係る処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内
2 異議申立て
異議申立てに係る処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内
とされています。
医師の協力が可能であれば、上記手続を市役所に確認してください。
具体的な手続等ございましたら、下記までご連絡ください。
行政書士 ナガイ事務所 永井 隆一
045-461-3240(FAX同)
080-5470-0283(携帯)
〒221-0045 横浜市神奈川区神奈川2-13-6 KSビル5F
r-010109@mars.dti.ne.jp
社会福祉士 精神保健福祉士 FP技能士 防災士 介護予防指導士
「成年後見・防火防災・介護・ビザ申請」
回答日時:2011年8月26日(金) 20:18 JSTお礼のコメントを書く
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