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就業規則におけるペナルティについて@派遣

ご相談者:40代/男性

はじめまして。
実はわたし、本就職(開業)への繋ぎとして川崎市にある「トップスポット」という
日雇い派遣で働いています。
実を言いますと、恥ずかしながら先日高熱のために当日欠勤(突発欠勤)を
してしまいました。
派遣者元会社の社内規則(就業規則)では「当日の欠勤はペナルティの対象になります」とあるんですが
そのペナルティの具体的内容については一切触れられていません。
(この地点で社則とか就業規則は無効かもしれませんが…)
それに、高熱出てながら無理に労働させたら「強制労働」とか「パワハラ」(セクハラに準じた取り扱い)
にもなる案件ですし。

実際に、先程の「高熱による突発欠勤」でペナルティを受けることになりました。
そのペナルティの内容なんですが、
派遣元支店長「溝の口支店にて7:30より待機していただいて当分の間会社から与えられた現場に行っていただく」
自分「この支店への朝からの出勤ペナルティは何回くらいで終わるんですか?」
派遣元支店長「…わかりません。とにかくやってもらう」
口約束です。すべてのルールはこの支店長の頭の中ですしわたしが他人の頭の中など
漬物石で割ってもわかるはずありません。ましてペナルティの具体的内容も書面および
それに準ずるもの(電子メールとか)にでなく、キャリアスタッフ(事務所内の事務員)たちの頭の中じゃ
労働者に対するペナルティとしては無効だと思います。

ちなみに、この支店の近所には川崎○労働基準監督署がありますのでもし
「このペナルティは違法だ!」の診断があればこの件を先の労基監へ持っていくつもりです。
もちろん「信玄の三本の矢」ではないけど、一人じゃ「戯言」十人なら「原動力」ということで
なるべく仲間集めて持っていくつもりです。
(なにせ自分、今年の社労士試験を合格するべく一生懸命に勉強してる身ですので)

40代/男性 | 日付:2011年7月12日(火) 09:03 JST | 閲覧件数: 6,143

仰るとおりです

中島 孝一

相談者様

はじめまして、一生懸命社労士の勉強されているだけありよくご存じですね。確かに労働者が事前に知らせれていないペナルティは無効となります。相談文のみで全てを判断できませんが、労働基準法、労働契約法違反の疑いがありそうです。

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回答日時:2011年7月18日(月) 18:47 JST

中島先生、ありがとうございます。
いや、経営者(使用者)側の相談専門で労働者側は畑違いかな
って思いましたが、助かりました。

やはり、就業規則における懲罰(ペナルティ)は
「ただペナルティがある」だけでは無効。
そのペナルティは内容までちゃんと「文章にて」書いてないと
無効というわけですね!
確かに労働上での最高にして基本法規である労働基準法でも
しっかりと懲罰(ペナルティ)については書いてありますので
こちらも勉強の確認の意味でも非常に助かりました。

今度、同じように変なペナルティを課せられた火集めて
川崎の労働基準監督署に行ってみます。
それと今夏の試験も頑張ります。

| 40代/男性 | コメント投稿日:2011-07-18 |

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