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回答プロ: 中島 孝一
ご相談者:20代/女性
以前にうつ病で休職し傷病手当を受給していました。
約2年の休職とリハビリ勤務期間を経て復職後、5ヶ月で震災の影響もありまた休職ということになりました。
今回は適応障害(うつ状態)と診断されています。
復職後も月に1~2回の通院と、服薬は薬の断薬症状が出るので緩やかに減らしていこうということで続けていました。
病名はちがっても、この場合は前回のうつ病とひとくくりにされてしまうのではないかといわれましたが、傷病手当の対象にならないのでしょうか?
20代/女性 | 日付:2011年6月16日(木) 10:10 JST | 閲覧件数: 1,218
はじめまして ご相談ありがとうございます。
仮に病気がひとくくりにされたとしても前回の
うつ病が完治しているのであれば傷病手当金
が出る可能性はあるのですが、文面から察する
に完治していないようなので、傷病手当金が
支給される要件として相談者様が仰るように
今回の適応障害が全く別物と認定される
必要があります。
ところで一般的にはうつ病と適応障害は別物
ですし私もそのような認識なのですが、一方で
明確な線引きがないとも聞きます。
ですので役所(協会けんぽなり組合)が、今回の
傷病に関しどのように判断を下すのかは正直
予想がつきません。
ですので私のアドバイスとしては、一度傷病手当
金を申請してみて、もしもこれが却下されるので
あれば、前回傷病初診日から1年6ヶ月経過して
いるようですので、お医者さんと相談して
障害厚生年金の手続を検討されるといいと
思います。
大阪近郊にお住まいあれば具体的な相談に
応じることができるのですが、そうでないよう
ですので、障害年金の手続に関しましては
もよりの社労士などに相談されることを
お勧めします。
回答日時:2011年6月16日(木) 16:03 JSTお礼のコメントを書く
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